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あしあと

    道路工事施行承認

    • [公開日:]
    • ID:622

    道路工事施行承認(道路法第24条)

    • 道路管理者以外の者が道路および道路付帯施設を工事する場合は、道路法第24条により道路の工事に関する施行承認申請が必要です。
    • 道路および道路付帯施設とは、道路舗装・街渠・側溝・ガードレール・カーブミラー等の道路管理者が管理している施設です。
    • 下の申請書式は八幡市に提出する書式ですので、国道・府道については、下記のリンク先から各管理者まで問い合わせてください。
      「道路・側溝」(市ホームページ)へのリンク
    • 申請にあたっては、下記のリンク先から留意事項をご確認ください。
      「申請にあたっての留意事項」(市ホームページ)へのリンク

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