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あしあと

    境界確定について

    • [公開日:]
    • ID:1906

    市有土地との境界確定の申請について

    はじめに

    市有土地境界確定とは、市有の道路・水路などの公共用地と隣接地との境界について、隣接者所有の土地の所有権の範囲を、資料等に基づく協議や現地で立会い、境界を確定します。

    確定申請事務において、土地に関する専門的知識が必要であり確定図作成に測量技術を要求されることから、申請は土地家屋調査士・測量士など代理人が行うことも可能です。

    境界確定の流れ

    1. 事前調査
      市有の道路や里道・水路であるか公図(法務局備付地図)や登記簿謄本等で調査してください。 
      (注)境界が明確になっているかの確認について、電話等での問い合わせの受答えは行っておりませんので直接窓口(八幡市役所 建設産業部管理・交通課)にて行ってください。
    2. 申請書の提出
      申請書に必要書類を添付の上、窓口に提出してください。
    3. 立会調整
      担当課の調査後、申請者と打ち合わせを行い、その後立会日の調整を行います。立会は原則申請日から約1ヶ月程度で行っています。
      (注)原則1ヶ月程度としていますが、期間が延びる場合がありますので注意してください。
    4. 現地立会
      申請者(代理人)、と本市職員および関係者と現地で立会を行い境界を確定します。
    5. 境界確定図(下見図)の提出および承諾
      立会が終了しましたら、境界確定図(下見図)を作成し本市に提出してください。提出図面のチェック後、本市の承認が出ましたら関係者に承諾のうえ、同意書に自署押印し図面と割印をしてください。
    6. 境界確定図、同意書付図面の提出 奥書証明申請書の提出
      関係者等の自署押印がされた関係書類と市に保存用図面として1部を提出してください。また、奥書証明書が必要なときは、下記申請書と必要な部数の図面を提出してください。
    7. 奥書証明書の交付
      確定事務処理後、奥書証明書(1部300円)を交付します。

    境界確定図(既確定)の証明について

    市道や里道、水路等と私有地との境界がすでに確定している場合は、境界(管理区域)の証明(1部300円)を市で行うことができます。下記申請書に必要書類を添付の上、原課窓口に提出してください。


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