ページの先頭です

道路工事施行承認

[2023年11月7日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

道路工事施行承認(道路法第24条)

  • 道路管理者以外の者が道路および道路付帯施設を工事する場合は、道路法第24条により道路の工事に関する施行承認申請が必要です。
  • 道路および道路付帯施設とは、道路舗装・街渠・側溝・ガードレール・カーブミラー等の道路管理者が管理している施設です。
  • 下の申請書式は八幡市に提出する書式ですので、国道・府道については、下記のリンク先から各管理者まで問い合わせてください。
    「道路・側溝」(市ホームページ)へのリンク
  • 申請にあたっては、下記のリンク先から留意事項をご確認ください。
    「申請にあたっての留意事項」(市ホームページ)へのリンク

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所建設産業部道路河川課

電話: (道路担当)075-983-5089、(河川担当)075-983-5057、(公園担当)075-983-5302

ファックス: 075-983-1143

お問い合わせフォーム


道路工事施行承認への別ルート

ページの先頭へ戻る