道路工事施行承認
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道路工事施行承認(道路法第24条)
- 道路管理者以外の者が道路および道路付帯施設を工事する場合は、道路法第24条により道路の工事に関する施行承認申請が必要です。
- 道路および道路付帯施設とは、道路舗装・街渠・側溝・ガードレール・カーブミラー等の道路管理者が管理している施設です。
- 下の申請書式は八幡市に提出する書式ですので、国道・府道については、下記のリンク先から各管理者まで問い合わせてください。
「道路・側溝」(市ホームページ)へのリンク - 申請にあたっては、下記のリンク先から留意事項をご確認ください。
「申請にあたっての留意事項」(市ホームページ)へのリンク
添付ファイル
道路に関する工事の施行承認申請について (ファイル名:sekou_syouninR510.doc サイズ:94.00KB)
道路に関する工事の施行承認申請について (ファイル名:sekou_syouninR510.pdf サイズ:249.08KB)
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お問い合わせ
八幡市役所建設産業部道路河川課
電話: (道路担当)075-983-5089、(河川担当)075-983-5057、(公園担当)075-983-5302 ファックス: 075-983-1143
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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