法定外公共物使用許可
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法定外公共物使用許可申請(八幡市法定外公共物管理条例)
- 八幡市が管理する道路・河川・ため池・その他これらに類するもののうち、道路法・河川法・下水道法の適用を受けない場所に、上下水道やガス管、電柱等公共公益施設、雨水管などを設置する場合は八幡市法定外公共物管理条例により使用許可の申請が必要です。申請内容によっては事前協議が必要となる場合があります。申請にあたっては、下記のリンク先から留意事項をご確認ください。
「申請にあたっての留意事項」(市ホームページ)へのリンク
添付ファイル
- 法定外公共物使用申請について(ファイル名:houteigaikoukyoubutuR510.doc サイズ:72.00KB)
- 法定外公共物使用申請について (ファイル名:houteigaikoukyoubutuR510.pdf サイズ:226.76KB)
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お問い合わせ
八幡市役所建設産業部道路河川課
電話: (道路担当)075-983-5089、(河川担当)075-983-5057、(公園担当)075-983-5302 ファックス: 075-983-1143
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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