ページの先頭です

住宅宿泊事業(民泊)について

[2018年3月16日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

2017年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、2018年6月15日に施行されます。

また、届出行為等の準備行為は2018年3月15日より可能となっています。

住宅宿泊事業(民泊)を開始するには、京都府知事(山城北保健所)への届出が必要となります。

詳しくは、京都府等のホームページをご覧ください。

なお、京都府の条例(2018年6月15日施行予定)により、市内の住居専用地域や学校、保育所等から100m以内の区域では営業日の制限がありますのでご注意ください。

リンク

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

電話: 075-983-2853

ファックス: 075-983-1123

お問い合わせフォーム


ページの先頭へ戻る