住宅宿泊事業(民泊)について
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2017年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、2018年6月15日に施行されます。
また、届出行為等の準備行為は2018年3月15日より可能となっています。
住宅宿泊事業(民泊)を開始するには、京都府知事(山城北保健所)への届出が必要となります。
詳しくは、京都府等のホームページをご覧ください。
なお、京都府の条例(2018年6月15日施行予定)により、市内の住居専用地域や学校、保育所等から100m以内の区域では営業日の制限がありますのでご注意ください。
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お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
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