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軽自動車等の各種手続きについて

[2023年9月22日]

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次のような場合はすみやかに手続きをしてください。

  1. 新しく所有することになったとき(購入や譲り受け)
  2. 第三者に譲渡したなど、当該車両等の所有者でなくなったとき
  3. 盗難等により所有者でなくなったとき(まず警察に盗難届を出してください)
  4. 他市町村への転出、他市町村からの転入等で住所が変わったとき

車種によって手続きを行う窓口が異なりますので、下の表を参考にしていただき、問い合わせてください。

手続き窓口
車種区分手続きの場所 

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・特定小型原動機付自転車・ミニカー・

小型特殊自動車(農耕作業用を含む)

市役所税務課市民税係
軽四輪

軽自動車検査協会

電話番号:050-3816-1844

自動二輪(126cc以上)

京都運輸支局

電話番号:050-5540-2061

市役所税務課でできる手続きについて

125ccまでの原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、ミニカー、農耕作業用自動車、小型特殊自動車につきましては、市役所税務課で登録および廃車の手続きが出来ます。

必要書類等については下記の表を参考に手続きをしてください。

各種手続きに必要なもの
手続き内容必要なもの
登録

(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(クリックすると申請書が表示されます)
(2)販売証明書、または廃車証明書(再登録用)
(3)本人確認書類

(注)車名(メーカー名)・車台番号・排気量または定格出力は必須です。                         ただし、特定小型原動機付自転車については、長さ・幅・最高速度も必須となります。記入のないものは登録できません。    
(注)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書内にある販売証明書欄を記入していただければ、販売証明書がなくても登録できます。
(注)販売証明書に屋号がなく個人名が記載されている場合は、古物商許可証のコピーが必要です。

廃車

(1)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(クリックすると申請書が表示されます)
(2)標識(ナンバープレート)
(3)本人確認書類                                                        

(注)標識交付証明書があればご持参ください。                                                           (注)盗難・紛失等の理由により、標識(ナンバープレート)がない場合は、税務課まで問い合わせてください。
(注)廃車のみ郵送でも手続きができます。廃車証明書が必要な場合は、返信用封筒(送付先の住所、氏名を記入し切手を貼ってください。)を同封してください。

名義変更

引き続き八幡市に定置場があり、八幡市内の方同士で所有者、使用者を変更する場合です。

(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(クリックすると申請書が表示されます)
(2)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(クリックすると申請書が表示されます)
(3)標識(ナンバープレート)
(4)新旧所有者の本人確認書類

八幡市への転入に伴う他市区町村ナンバーの廃車と新規登録(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(クリックすると申請書が表示されます)
(2)他市区町村の標識(ナンバープレート)
(3)他市区町村の標識交付証明書
(4)本人確認書類

(注)八幡市内で同一世帯の方以外が代理で手続きされる場合は、所有者本人が作成した委任状と代理人の本人確認書類が必要です。(販売業者は除く。)

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

お問い合わせフォーム


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