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    軽自動車税

    • [公開日:]
    • ID:642

    軽自動車税は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。

    軽自動車税を納める人

    4月1日現在、定置場を八幡市としている軽自動車等の所有者または使用者です。
    4月2日以降に譲渡や廃車手続きをされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。
    月割で税金を課税したり、還付することはありませんので、ご注意ください。

    税額一覧表

    車両の種類や、初回の車両番号指定年月によって、適用される税率が異なります。

    原動機付自転車・軽二輪・小型特殊自動車・二輪の小型自動車

    原動機付自転車・軽二輪・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の年税額一覧表
    車種新税率 
     原動機付自転車総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下(特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
     原動機付自転車総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
     原動機付自転車総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.8kW以下 2,000円
     原動機付自転車総排気量90cc超125cc以下または定格出力1.0kW以 下 2,400円
     ミニカー50cc以下 3,700円
     軽自動車二輪 3,600円
     小型特殊 農耕作業用 2,400円
     小型特殊 その他のもの 5,900円
     二輪の小型自動車 6,000円

    三・四輪の軽自動車

    初回車両番号指定年月により、旧税率、新税率、重課税率のいずれかが適用されます。

    1. 旧税率
      平成27年3月31日以前に初回車両番号指定(登録)を受けた車両
       (初回車両番号指定年月から13年を経過するまで適用、その後は3.重課税率を適用)
    2. 新税率
      平成27年4月1日以降に初回車両番号指定(登録)を受けた車両
       (初回車両番号指定年月から13年を経過するまで適用、その後は3.重課税率を適用)
    3. 重課税率
       初回車両番号指定(登録)から13年を経過した車両
      (動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車は、重課税率の対象外)
    三・四輪の軽自動車の年税額一覧表
    車種⑴旧税率
    ⑵新税率⑶重課税率
    軽自動車 三輪車3,100円3,900円4,600円
    軽自動車 四輪乗用営業用5,500円6,900円8,200円
    軽自動車 四輪乗用自家用7,200円10,800円12,900円
    軽自動車 四輪貨物営業用3,000円3,800円4,500円
    軽自動車 四輪貨物自家用4,000円5,000円6,000円

    軽自動車税重課税率の適用年度

    軽自動車税重課税率の適用年度表
    初回車両番号指定年月(読替年月)重課税率適用年度
    平成15年→平成15年12月平成29年度から
    平成15年10月から平成16年3月平成29年度から
    平成16年4月から平成17年3月平成30年度から
    平成17年4月から平成18年3月平成31年度(令和元年度)から
    平成18年4月から平成19年3月令和2年度から
    平成19年4月から平成20年3月令和3年度から
    平成20年4月から平成21年3月令和4年度から
    平成21年4月から平成22年3月令和5年度から
    平成22年4月から平成23年3月令和6年度から
    平成23年4月から平成24年3月令和7年度から
    平成24年4月から平成25年3月令和8年度から
    平成25年4月から平成26年3月令和9年度から
    平成26年4月から平成27年3月令和10年度から
    平成27年4月から平成28年3月令和11年度から
    平成28年4月から平成29年3月令和12年度から
    平成29年4月から平成30年3月令和13年度から
    平成30年4月から平成31年3月令和14年度から
    平成31年4月から令和2年3月令和15年度から
    令和2年4月から令和3年3月令和16年度から
    令和3年4月から令和4年3月令和17年度から
    令和4年4月から令和5年3月令和18年度から
    令和5年4月から令和6年3月令和19年度から
    令和6年4月から令和7年3月令和20年度から
    令和7年4月から令和8年3月令和21年度から

    【初回車両番号指定年月が平成15年までの場合】
    起算月の判定に関して、軽自動車に係る自動車検査証および軽自動車検査ファイル上、平成15年10月14日前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、その年月ではなく年のみが記載されている場合もあることから、初回車両番号指定月はすべて初回車両番号指定年の12月とし、重課が適用される。

    【初回車両番号指定年月が平成15年10月14日以降の場合】
    自動車検査証等に初回車両番号指定年月が記載されるため、左記年月で重課が適用される。

    三・四輪の軽自動車に対するグリーン化特例(軽課)について

    令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初回車両番号指定(新車登録)を受けた三・四輪の軽自動車の内、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両(平成17年排出ガス基準値+75%低減達成車または平成30年排出ガス基準値+50%低減達成車、ただし、電気・天然ガス自動車は平成21年排出ガス基準値+10%NOx低減達成車または平成30年度排出ガス規制適合)は、その燃費性能に応じて、新規登録の翌年度分の軽自動車税に、グリーン化特例(軽課)が適用され、税額が軽減されます。

    グリーン化特例(軽課)税額の一覧表
    車種電気自動車
    天然ガス
    自動車

    令和2年度燃費基準達成かつ

    令和12年度燃費基準+90%達成車

    令和2年度燃費基準達成かつ

    令和12年度燃費基準+70%達成車

    軽自動車 三輪車1,000円2,000円(注1)3,000円(注1)
    軽自動車 四輪乗用営業用1,800円

    3,500円

    5,200円
    軽自動車 四輪乗用自家用2,700円対象外(注2)対象外(注2)
    軽自動車 四輪貨物営業用1,000円対象外(注2)対象外(注2)
    軽自動車 四輪貨物自家用1,300円対象外(注2)対象外(注2)

    (注1) 乗用営業用のみ対象となります。

    (注2) グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。

    納税

    市役所より6月初旬に納税通知書を郵送しますので、納期限までに納付してください。

    納付期限等については、「市税の納付について」のページをご覧ください。

    市税の納付についてへのリンク

    各種手続きについて

    各種手続きについては、「軽自動車等の各種手続きについて」のページをご覧ください。

    軽自動車等の各種手続きについてへのリンク

    身体に障がいのある方が使用する軽自動車税(種別割)の減免

    次の障がいの程度および範囲に該当し、期限までに減免申請をされた方は軽自動車税(種別割)を減免することができます。

    (注)減免可能台数は、1台です。普通自動車と重複して減免を受けることはできません。

    対象となる障がいの区分および程度

    身体障がい者の方(身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方)

    減免対象となる障がいの区分および程度
    障がいの区分身体障害者手帳に記載された障がいの程度戦傷病者手帳に記載された障がいの程度
    視覚障害1級から4級特別項症から第6項症
    聴覚障害2級から4級特別項症から第4項症
    平衡機能障害3級・5級特別項症から第4項症
    音声機能障害
    (注)喉頭摘出により音声機能障害がある場合に限られます。
    3級特別項症から第2項症
    上肢不自由1級から3級特別項症から第6項症
    下肢不自由1級から6級特別項症から第6項症
    第1款症から第3款症
    体幹不自由1級から3級・5級特別項症から第6項症
    第1款症から第3款症
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級から3級 ―
    乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級 ―
    心臓機能障害1級・3級・4級特別項症から第3項症
    腎臓機能障害1級・3級・4級特別項症から第3項症
    呼吸器機能障害1級・3級・4級特別項症から第3項症
    ぼうこうまたは直腸機能障害1級・3級・4級特別項症から第3項症
    小腸機能障害1級・3級・4級特別項症から第3項症
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から4級 ―
    肝臓機能障害1級から4級特別項症から第3項症

    知的障がい者の方

    療育手帳に記載された障がいの程度が「A」の方

    精神障がい者の方

    精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が「1級」の方で、かつ、精神通院医療に係る自立支援医療受給者証が交付されている方

    減免が受けられる軽自動車等の所有者および運転者の範囲

    障がい者と軽自動車等の所有者(納税義務者)および運転者の範囲
    障がい者の区分所有者運転者
    身体障がい者

    18歳以上の者(音声機能障害の者を除く。)

    ⑴ 学生または生徒である者
    ⑵ 重度の障がい者
    ア.身体障害者手帳の交付を受けている者(1級または2級に該当する者に限る。)
    イ.戦傷病者手帳の交付を受けている者(特別項症から第3項症までに該当する者に限る。)
    ウ.療育手帳Aの交付を受けている者
    当該身体障がい者または当該身体障がい者と生計を一にする者

    ⑴、⑵に該当しない者は当該身体障がい者
    当該身体障がい者、当該身体障がい者と生計を一にする者または当該身体障がい者(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者

    身体障がい者

    18歳未満の者(音声機能障害の者を除く。)

    当該身体障がい者または当該身体障がい者と生計を一にする者
    当該身体障がい者、当該身体障がい者と生計を一にする者または当該身体障がい者(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者

    身体障がい者

    音声機能障害の者

    当該身体障がい者
    当該身体障がい者
    精神障がい者当該精神障がい者または当該身体障がい者と生計を一にする者  当該精神障がい者、当該精神障がい者と生計を一にする者または当該精神障がい者(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者

    申請手続き

    次の必要書類等をもって、6月1日から6月30日の申請期間までに税務課市民税係窓口へ申請してください。

    なお、年度途中の減免や自動車税(普通自動車)の減免と合わせて受けることはできません。

    【必要書類等】

    1. 当該年度の軽自動車税(種別割)納税通知書
    2. 身体障害者手帳等(賦課期日以前に取得されたもの)
    3. 運転する方の運転免許証
    4. 自動車検査証

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