市税は、市民のくらしやまちづくりなど、生活に欠かせない事業やサービスを提供するための貴重な財源です。市税の納期内納付にご協力ください。
区分 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
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市民税・府民税(普通徴収分) | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
固定資産税・都市計画税 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
軽自動車税 | 6月 | - | - | - |
(注)納期月の末日が土曜日・日曜日、金融機関休業日のときは、その翌営業日が納期限となります。
市から送付する納税通知書には、全期納付用の納付書が付いていません。全期を納付される方は1期から4期までの納付書で納付ください。
口座振替で全期前納を申込みされている方は1期の月末に、また期別納付で申込みをされている方は各期の月末に引き落としされます。
京都銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行(令和4年3月31日で取扱い終了)、池田泉州銀行、南都銀行、関西みらい銀行の各本支店
三井住友信託銀行の各本支店
京都信用金庫、京都中央信用金庫、枚方信用金庫の各本支店
近畿2府4県の各郵便局
京都やましろ農業協同組合、近畿労働金庫の各本支店
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ポプラ、ミニストップ、くらしハウス、生活彩家、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店(注1)、スリーエイト、ハセガワストア、タイエー、ニューヤマザキデイリーストア、ローソンストア100
(注1)MMK設置店とは、MMK(マルチメディアキオスク)端末が設置されているスーパーマーケットやドラッグストア等の店 舗のことです。
(注2)コンビニエンスストアでの納付の際は、次の点にご注意ください。
PayPay(ペイペイ)(PayPay請求書払い)
LINE Pay(ライン・ペイ)(LINE Pay請求書支払い)
令和3年4月1日から、スマートフォン決済アプリ(PayPay・LINE Pay)による収納サービスを開始しました。
アプリを起動し、納付書に印刷されているバーコードを読み込むことで、24時間いつでも、どこでも納付できます。
詳しい利用方法につきましては、各サービス会社の公式サイト等をご確認ください。
納期ごとにわざわざ市役所や金融機関に出かけなくても、納期がくれば自動的に預金口座から引き落としのできる口座振替制度をぜひご利用ください。
口座振替のお申し込みは、八幡市役所税務課収納係または、八幡市内の金融機関等に預金通帳・届出印鑑・納税通知書をご持参いただき「口座振替依頼書」に記入・押印のうえ提出してください。
ただし、ゆうちょ銀行でお申し込みされる場合には、直接ゆうちょ銀行に口座振替依頼書を提出してください。
口座振替の開始は、手続きをしていただいた月の翌月以降の納期分からとなります。
納期限までに納付がなかった場合には、法律に基づき督促状を送付します。(地方税法第329条・335条・371条・463条の25・702条の8)この場合、督促手数料として督促状1枚につき100円が必要となります。
納期限を過ぎて納める場合、上記の督促手数料のほかに、法律で規定する納期限の翌日から1ヶ月間は年7.3%の割合(前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)1ヶ月を過ぎると年14.6%の割合で計算した延滞金がかかります。
納期限を過ぎて納める場合、督促手数料のほかに、法律で規定する納期限の翌日から1ヶ月間は特例基準割合(前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均割合に年1%を加算した割合)に年1%を加算した割合(年7.3%が上限)、1ヶ月を過ぎると特例基準割合に7.3%を加算した割合で延滞金がかかります。(地方税法第326条・369条・463条の24・702条の8、市税条例第19条)
納期限を過ぎて納める場合、督促手数料のほかに、法律で規定する納期限の翌日から1ヶ月間は延滞金特例基準割合(前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均貸付割合に年1%を加算した割合)に年1%を加算した割合(年7.3%が上限)、1ヶ月を過ぎると延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合で延滞金がかかります。(地方税法第326条・369条・463条の24・702条の8、市税条例第19条)
期間 | 特例基準 | 納期限の翌日から | 納期限の翌日から |
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平成11年12月31日まで | - | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から | 4.5% | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から | 4.1% | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から | 4.4% | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から | 4.7% | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から | 4.5% | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から | 4.3% | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から 令和4年12月31日 | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
納期限を経過した市税(市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)の徴収と滞納処分は、京都地方税機構において行います。
何らかの理由で市税を納期内に納めることができない方は、そのまま放置しないで税務課収納係までご相談ください。
なお、京都地方税機構に移管されている場合は、同機構へご相談ください。
八幡市役所市民部税務課
電話: (市民税係)075-983-2164、983-1113(資産税係)983-2480(収納係)983-2481、983-2698
ファックス: 075-982-7988
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。