税の証明書のコンビニ交付について(税務課市民税係)
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マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の証明等に加えて、税の証明書が全国のコンビニエンスストア等で取得できます。マイナンバーカードを申請のうえ、ぜひご利用ください。

取得できる証明書
- 所得証明書
- 課税(非課税)証明書

取得できる証明書の年度
- 令和6年5月29日までは、令和5年度の証明書(令和4年1月から12月の所得にかかる証明書)が発行できます。
- 令和6年6月3日からは、令和6年度の証明書(令和5年1月から12月の所得にかかる証明書)が発行できます。
(注)令和6年5月30日から6月2日はシステムメンテナンスのためご利用いただけません。

利用できる人
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを持っている人
(注)利用の際は、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカードを受領する際に設定した4桁の暗証番号)が必要です。

利用方法
各コンビニエンスストア等にマイナンバーカードを持参のうえ、マルチコピー機の案内画面に表示される「行政サービス」のメニューを選択し、案内手順にしたがって操作してください。

利用時間
土曜日、日曜日、祝日を含む午前6時30分から午後11時
(注)12月29日から1月3日およびシステムメンテナンス日は利用できません。

交付手数料
1通:200円

利用できるコンビニ等
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ等の各コンビニエンスストアの店舗や一部のショッピングセンターでコンビニ交付対応のマルチコピー機が設置されている全国の店舗

利用上の注意点
- コンビニ交付で取得できるのはマイナンバーカード所有者本人分のみです。
- 証明年度の1月1日と証明書発行時点で八幡市に住民登録がない場合、証明書を発行することができません。
- 申告書等の課税資料が提出されていない場合(未申告)、証明書を発行することができません。
- 確定申告等により所得に変更があった場合、証明書への反映まで時間がかる場合があります。
- 過年度(前年度や前々年度など)分は、コンビニ交付対象外です。(本庁市民税係窓口または、郵送での請求で発行できます)
「市民税等証明書の郵送請求について」へのリンク - 「調整控除額」や「調整額」の記載が必要な場合、コンビニ交付では対応しておりません。本庁市民税係窓口または、郵送での請求をご利用ください。(ご利用の際は、上記の調整控除額等が必要な旨をお申し出ください。)
コンビニ交付サービスの交付手数料を、1通につき200円に値下げしました。ただし、本庁市民税係窓口及び郵送申請による証明書発行手数料は、現行手数料から変更ありません。
(注)コンビニ交付の詳細(画面操作、セキュリティ対策等)につきましては、リンク先のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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