住宅用家屋証明について
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住宅用家屋証明とは、個人(共同所有を含む)が自己の居住の用に供する家屋を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の軽減に必要となる証明です。
適用要件
認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外の住宅
(1)個人が新築した場合(注文住宅等)
- 新築後1年以内の家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
(2)個人が建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等)
- 取得後1年以内の家屋であり、建築後使用されたことのない家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
認定長期優良住宅
(1)個人が新築した場合(注文住宅等)
- 長期にわたり良好な状態で使用するための長期使用構造等が講じられた優良な住宅であるとして、京都府知事が認定した住宅であること
- 新築後1年以内の家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
(2)個人が建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等)
- 長期にわたり良好な状態で使用するための長期使用構造等が講じられた優良な住宅であるとして、京都府知事が認定した住宅であること
- 取得後1年以内の家屋であり、建築後使用されたことのない家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
認定低炭素住宅
(1)個人が新築した場合(注文住宅等)
- 二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であるとして、京都府知事が認定した住宅であること
- 新築後1年以内の家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
(2)個人が建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等)
- 二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であるとして、京都府知事が認定した住宅であること
- 取得後1年以内の家屋であり、建築後使用されたことのない家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
建築後使用されたことのある住宅
(1)個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)
- 取得後1年以内の家屋であること
- 取得の原因が売買若しくは競落であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること(ただし、昭和57年1月1日より前に建築された家屋については耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書を別途添付すれば、要件を満たすものである)
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
(2)個人が建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたものを取得した場合
- 取得後1年以内の家屋であること
- 取得の原因が売買若しくは競落であること
- 個人が居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること(ただし、昭和57年1月1日より前に建築された家屋については耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書を別途添付すれば、要件を満たすものである)
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
- 宅地建物業者から取得した家屋であること
- 宅地建物業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
- 増改築等工事(リフォーム)の種別および工事の額が国が定めるものであること
必要書類
認定長期優良住宅および認定低炭素住宅以外の住宅
(1)個人が新築した場合(注文住宅等)
- 所在地を確認する書類(AからBのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証 - 建築年月日、床面積、用途を確認する書類(AからBのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証(登記申請書および登記完了証) - 自己の居住の用に供する家屋であることを確認する書類
住民票の写し
(注)申請家屋の所在地と住所が異なる場合
・未入居の理由を記載した申立書
・現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
(2)個人が建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等)
- 所在地を確認する書類(AからCのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証
C.登記申請書に添付する所有権譲渡証明書および承諾書 - 床面積、用途を確認する書類(AからCのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証(登記申請書および登記完了証)
C.登記申請書に添付する所有権譲渡証明書および承諾書 - 取得年月日を確認する書類
売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等 - 建築後使用されたことのないことを確認する書類
直前の所有者または当該家屋売買の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書 - 自己の居住の用に供する家屋であることを確認する書類
住民票の写し
(注)申請家屋の所在地と住所が異なる場合
・未入居の理由を記載した申立書
・現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
認定長期優良住宅
(1)個人が新築した場合(注文住宅等)
- 住宅用家屋を確認する書類
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第一号様式による申請書の副本および第二号様式による認定通知書の写し - 所在地を確認する書類(AからBのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証 - 建築年月日、床面積、用途を確認する書類(AからBのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証(登記申請書および登記完了証) - 自己の居住の用に供する家屋であることを確認する書類
住民票の写し
(注)申請家屋の所在地と住所が異なる場合
・未入居の理由を記載した申立書
・現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
(2)個人が建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等)
- 住宅用家屋を確認する書類
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第一号様式による申請書の副本および第二号様式による認定通知書の写し - 所在地を確認する書類(AからCのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証
C.登記申請書に添付する所有権譲渡証明書および承諾書 - 床面積、用途を確認する書類(AからCのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証(登記申請書および登記完了証)
C.登記申請書に添付する所有権譲渡証明書および承諾書 - 取得年月日を確認する書類
売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等 - 建築後使用されたことのないことを確認する書類
直前の所有者または当該家屋売買の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書 - 自己の居住の用に供する家屋であることを確認する書類
住民票の写し
(注)申請家屋の所在地と住所が異なる場合
・未入居の理由を記載した申立書
・現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
認定低炭素住宅
(1)個人が新築した場合(注文住宅等)
- 住宅用家屋を確認する書類
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則別記様式第五による申請書の副本および別記様式第六による認定通知書の写し - 所在地を確認する書類(AからBのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証 - 建築年月日、床面積、用途を確認する書類(AからBのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証(登記申請書および登記完了証) - 自己の居住の用に供する家屋であることを確認する書類
住民票の写し
(注)申請家屋の所在地と住所が異なる場合
・未入居の理由を記載した申立書
・現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
(2)個人が建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等)
- 住宅用家屋を確認する書類
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則別記様式第五による申請書の副本および別記様式第六による認定通知書の写し - 所在地を確認する書類(AからCのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証
C.登記申請書に添付する所有権譲渡証明書および承諾書 - 床面積、用途を確認する書類(AからCのいずれか)
A.登記事項証明書
B.登記済証(登記申請書および登記完了証)
C.登記申請書に添付する所有権譲渡証明書および承諾書 - 取得年月日を確認する書類
売買契約書、売渡証書、登記原因証明情報等 - 建築後使用されたことのないことを確認する書類
直前の所有者または当該家屋売買の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書 - 自己の居住の用に供する家屋であることを確認する書類
住民票の写し
(注)申請家屋の所在地と住所が異なる場合
・未入居の理由を記載した申立書
・現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
建築後使用されたことのある住宅
(1)個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)
- 所在地、建築年月日、構造、床面積、用途を確認する書類
登記事項証明書 - 取得年月日を確認する書類
売買契約書、売渡証書(競落の場合は代金納付通知書)、登記原因証明情報等 - 自己の居住の用に供する家屋であることを確認する書類
住民票の写し
(注)申請家屋の所在地と住所が異なる場合
・未入居の理由を記載した申立書
・現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等)
(2)個人が建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたものを取得した場合
- 所在地、建築年月日、構造、床面積、用途を確認する書類
登記事項証明書 - 取得年月日を確認する書類
売買契約書、売渡証書(競落の場合は代金納付通知書)、登記原因証明情報等 - 自己の居住の用に供する家屋であることを確認する書類
住民票の写し
(注)申請家屋の所在地と住所が異なる場合
・未入居の理由を記載した申立書
・現住家屋の処分を明示する書類(売買契約書、賃貸契約書、親族の申立書等) - 増改築等工事証明書
- 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
申請方法
住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書に必要事項を記入して、適用要件に応じた上記の必要書類を添付し、税務課資産税係の窓口にて申請してください。
申請書および証明書の様式は、下記よりダウンロードしたファイルを印刷したものをお使い頂くか、税務課資産税係窓口にて配布いたします。
証明発行手数料は、1件につき1,300円になります。
ダウンロード
添付ファイル
- 住宅用家屋証明申請書 (ファイル名:kaokushomeishinsei4.doc サイズ:57.00KB)
- 住宅用家屋証明書 (ファイル名:kaokushomei2.doc サイズ:46.00KB)
- 申立書(ファイル名:moushitate.doc サイズ:29.50KB)
- 住宅用家屋証明申請書 (ファイル名:kaokushomeishinsei5.pdf サイズ:124.60KB)
- 住宅用家屋証明書(ファイル名:kaokushomei2.pdf サイズ:87.81KB)
- 申立書 (ファイル名:moushitate.pdf サイズ:72.58KB)
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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