特定小型原動機付自転車について
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特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車とは、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当する電動キックボード等をいいます。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
- 最高速度が20キロメートル毎時以下
なお、特定小型原動機付自転車が公道を走行するにあたっては道路運送車両の保安基準を満たす必要があります。
詳細については、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率について
年額2,000円
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
新規登録について
下記リンクをご覧ください。
(注)販売証明書、廃車証明書等で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(製品カタログ等の性能諸元及び寸法の記載があるもの)をご持参ください。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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