車検時の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について
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車検時の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になりました
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始されたことにより、軽三輪・四輪の軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりましたが、令和7年4月から二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も軽JNKSの対象となります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を提示する必要がありましたが、紙の納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、下記のような軽JNKS上に完納の登録がされていない車両については、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)については下のチラシをご覧ください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

軽JNKS上に完納の登録がされていない車両
以下のような場合は、納税証明書が必要となることがあります。
- 納付直後(納付から約2週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(注1)
- 名義変更や中古車の購入直後の場合
- 引っ越しして車検証の使用の本拠の位置を変更した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合(中古車は前の納税義務者の未納も含む)
(注1)納付後すぐに車検を受ける場合、市役所、金融機関、コンビニで納付して納税通知書右側の納税証明書をご利用ください。
口座振替で納付後すぐに車検を受ける場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」と車検証をお持ちのうえ、市役所税務課(2階22番窓口)までお越しください。

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の請求について

証明書申請に必要な書類
- 車検証(電子車検証で直近2週間以内に取得した車両の場合は、使用の本拠の位置がわかる紙の電子車検証副本もしくは車検証閲覧アプリから読み取ったデータを印刷したものが必要になります。)
- 納付後2週間以内に納税証明書の申請をするときは、領収証書等納付の確認ができるもの
(注)納付後、窓口で納税証明書が発行できるようになるまで一定期間を有するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、窓口で納付し、納税通知書右側の納税証明書をご利用ください。

証明書の郵送請求について
市民税係では、八幡市から転出されたり、市役所までお越しになるのが困難な方のために、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について郵送でも取り扱いしております。

郵送申請時のご注意
- 車検証(写)および申請者の本人確認書類のコピーを添付してください。
- 申請を第三者に委任される場合は必ず車検証(写)または委任状を添付してください。
- 近日中(約2週間以内)に納付された場合、納付の確認が取れない場合がありますので、必ず領収書のコピーを添付してください。
- 切手を貼付し、返送先宛先を記入した返送用封筒を同封してください。
上の必要書類をご用意いただきましたら下記請求先へ郵送してください。

請求先
郵便番号:614-8501
住所:京都府八幡市八幡園内75番地
八幡市役所税務課市民税係 宛
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493
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