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公益通報窓口について

[2023年5月22日]

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公益通報者保護法の施行に伴い、八幡市の公益通報窓口を下記のとおり開設しています。

1窓口設置場所

八幡市役所
住所:郵便番号614-8501、京都府八幡市八幡園内75番地
電話番号:075-983-1111(代表)
メールアドレス:shiminkyou@mb.city.yawata.kyoto.jp

  1. 民間事業者の労働者から外部通報窓口 八幡市政策企画部市民協働推進課
  2. 市職員等からの内部通報窓口 八幡市政策企画部市長公室人事課

2受付時間

月曜日から金曜日
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く。)

3対象となる通報

公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、八幡市が通報先となるもの。

4公益通報窓口の役割

  1. 民間事業者の労働者からの公益通報(外部通報)の受付(八幡市が処分、勧告等の権限を有する行政機関となるもの)
  2. 八幡市職員等からの公益通報(内部通報)の受付
  3. 公益通報に関する相談、案内等

5参考

公益通報保護法

「公益通報保護法」とは、公益通報をしたことを理由として通報者の解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報を受けた事業者や行政機関がとるべき措置を定めたもので、公益通報者の保護、法令の遵守を図り、国民生活の安定や社会経済の健全な発展に資することを目的としています。

公益通報

「公益通報」とは、労働者が自分の労務提供先(または役員、従業員等)について、食品衛生法、建築基準法など、国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法令違反行為を、労務提供先である事業者、権限を有する行政機関、その他被害の拡大防止等に必要と認められる者に通報することです。

「八幡市公益通報に関する規定」は、下記よりダウンロードできます。

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お問い合わせ

八幡市役所政策企画部市長公室 人事課

電話: 075-983-2148

ファックス: 075-983-3593

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