公園の使用・占用の許可申請について
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公園使用・占用の手続き
公園は利用者のマナーのもと、広く一般の方々が自由に使用することが基本ですが、自治会などでイベントを行う時や、工作物(倉庫など)を設けて公園の一部区域を独占する場合などは、事前に許可を受けてください。
使用許可
自治会などで防災訓練やお祭りなどを行う場合、事前に使用許可申請を行ない、許可を受ける必要があります。
使用許可申請書については、下記をご覧ください。
添付ファイル
- 公園使用許可申請書 (ファイル名:kouen_siyoukyoka.doc サイズ:30.50KB)
- 公園使用許可申請書 (ファイル名:kouen_siyoukyoka.pdf サイズ:54.94KB)
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占用許可
自治会などで公園内に倉庫などを設ける場合や電柱および電線を設ける場合は、事前に占用許可申請を行ない、許可を受ける必要があります。
占用許可申請書については下記をご覧ください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部道路河川課
電話: (道路担当)075-983-5089、(河川担当)075-983-5057、(公園担当)075-983-5302 ファックス: 075-983-1143
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