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あしあと

    公園事業

    • [公開日:]
    • ID:3335

    都市公園事業

    都市公園事業とは、都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園の整備を行うことにより、安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の実現を図ることを目的とした事業です。

    八幡市では、公園施設等の安全確保と機能保全を図るため、市内都市公園の公園施設や遊具の整備を行うにあたり、下記の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。

    社会資本整備計画の概要
    整備計画名 快適で安全なまちづくりを創出する公園整備(第3期) 
     期間令和7年度から令和11年度

    添付ファイル

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    社会資本整備計画の概要
    整備計画名 官民連携による公園の整備・管理運営を推進するための調査 
     期間令和7年度から令和9年度

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    過去の整備計画

    快適で安全なまちづくりを創出する公園整備(第2期) 令和2年度から令和6年度

    事後評価

    整備計画の交付期間終了後には、目標の実現状況等について評価を行い、公表することになっています。

    以下のとおり、事後評価書を作成し公表します。

    添付ファイル(事後評価書)

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