市街化調整区域での土地利用をお考えの皆様へ
- [公開日:]
- ID:5673

市街化区域と市街化調整区域
本市は、都市の健全で秩序ある発展を図り、市街地の無秩序な拡大を防止することを目的として、「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つの区域に区分されています。

市街化区域
既に市街化している、あるいは市街化を図るべき区域

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

市街化調整区域における建築等

産業振興ゾーンについて
本市の都市計画に関する基本的な方針である八幡市都市計画マスタープラン第3章全体構想では、八幡京田辺JCT・ICの整備や新名神高速道路の開通によるさらなる発展を見込み、商業・産業・流通の土地利用を振興する地区として、産業系市街地の拡大を一定の条件下のもと検討します。と示しています。
本市には市街化区域内に未利用地が少なく、大規模な事業用地が確保できないことから、本ゾーンは市街化調整区域も対象とし、設定をしております。
市街化調整区域で土地利用を進めるためには、都市計画や農業振興計画の変更等を行う必要があり、これらの変更は都市計画法等各種法令や基準に基づき行う必要があります。
よって、産業振興ゾーンでの土地利用をお考えの場合は、まちづくり推進課に問い合わせてください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部まちづくり推進課
電話: 075-983-3360 ファックス: 075-983-1143
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます