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開発行為、建築行為に関すること(八幡市開発指導要綱)

[2023年8月2日]

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本市において開発行為または建築行為を行う者に対し、良好な市街地の形成と快適な都市環境の整備を図るための適正な指導を行うことに関し必要な事項を定め、もって、八幡市総合計画、八幡市都市計画マスタープラン等に基づく計画的な「まちづくり」を進めるとともに、「安心して暮らせる安全で快適なまち」の実現を図ることを目的として、八幡市開発指導要綱を定めています。

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