障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました
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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)について
平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体等の公機関が、物品や役務(サービス)を調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入(調達)することを推進することにより、施設で就労する障がいのある人や在宅で就労する障がいのある人の経済面での自立を進めることを目的に制定されました。
添付ファイル
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八幡市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、障がい者就労施設等からの物品等の調達について、毎年度、調達方針を作成・公表し、当該年度終了後、調達の実績を取りまとめ、公表することになっております。
本市におきましても、同法に基づき「八幡市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しています。
添付ファイル
令和4年度の八幡市調達実績額については、5,441,588円でした。
今年度の調達目標は、前年度の調達実績額を上回ることです。
調達物品の一覧表を作成しましたので、活用できるものがございましたら、ぜひご検討ください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話: 075-983-2129 ファックス: 075-981-8080
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