若年層の性暴力被害予防月間
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4月は進学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期であることから、令和3年より4月を「若年層の性暴力被害予防のための月間」とすることとなりました。
また、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引下げとなります。これにより、18歳になると一人で有効な契約をすることが可能となり、未成年者取り消しができなくなるため、若年層の性暴力被害の深刻化が懸念されています。
期間:4月1日から4月30日の1か月間
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部人権政策課
電話: 075-981-3127 ファックス: 075-983-4545
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