成年後見制度利用支援事業について
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成年後見制度利用支援事業とは
認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な状態にあり、財産や日常生活等での契約(福祉、介護サービスの利用等)を行う上で、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立てを行うことができない、成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で制度利用が進まない場合、市が成年後見制度の利用を支援する事業です。
八幡市では、一定要件に該当する方に対し、市長が本人や親族に代わって申立てを行う「市長申立て」、申立て費用や成年後見人等への報酬費用の助成を行っております。
対象や申請方法等の詳細については、下記問い合わせ先までご相談ください。

問い合わせ先

高齢の方やご家族、関係者の相談窓口

障がいのある方やご家族、関係者の相談窓口
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