【経営所得安定対策】過誤払い防止強化の取組について
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令和7年度経営所得安定対策に申請されている皆様へ
国では、12月から3月の間を「過誤払い防止強化期間」に設定し、経営所得安定対策等交付金の過誤払い、支払不能の発生防止に向けて重点的に取り組むこととしています。
つきましては、別添資料をご参照いただき、交付金の適正な交付にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
添付ファイル

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お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 農業振興課
電話: 075-983-2703 ファックス: 075-983-1123
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