農地の売買、貸し借り、転用等については、農地法に基づく許可申請または届け出が必要です。
【申請受付期限等】
ただし、農地転用案件については、農業委員会事務局に事前相談の上、申請書類を作成してください。
その他詳細につきましては、農業委員会事務局まで問い合わせてください。
なお、相談および手続きを土地所有者から委任された方は、委任状を持参のうえ来庁ください。
添付ファイル(申請内容によっては別途添付書類が必要になる場合もあります)
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
添付ファイル(A4サイズで提出願います)
添付ファイル(A4サイズで提出願います)
添付ファイル(A4サイズで提出願います)
添付ファイル(A4サイズで提出願います)
添付ファイル(実印で押印および印鑑証明添付必要(農地の貸し借りの関係権利者がいる場合必要))
添付ファイル(2部提出(農地の貸し借りの関係権利者がいる場合必要))
相続等で農地の所有権を取得した場合、おおむね10ヵ月以内に農地法第3条の3に基づく届出が必要です。
下記の届出申請様式に加え、相続登記済みの全部事項証明書の原本または遺産分割協議書の原本を添付書類として農業委員会事務局まで持参願います。
添付ファイル(A4サイズで提出願います)
市街化区域の農地を所有者が農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条に基づく届出申請が必要です。
(注)申請様式は正本・副本がありますので、どちらも記入の上で提出願います。
(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
市街化調整区域の農地を所有者が農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請を行い、京都府の許可が必要です。
(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
市街化区域の農地を所有権移転や賃借権の設定を行い農地以外の用途に転用する場合は、農地法第5条に基づく届出申請が必要です。
(注)申請様式は正本・副本がありますので、どちらも記入の上で提出願います。
(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
市街化調整区域の農地を所有権移転や賃借権の設定を行い農地以外の用途に転用する場合は、農地法第5条に基づく許可申請を行い、京都府の許可が必要です。
(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
農地法第4条・第5条申請の際に必要となる添付書類の様式の一部です。
(注)申請内容によっては、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」以外にも別途添付書類が必要になる場合もあります。
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
添付ファイル(A3サイズで提出願います)
添付ファイル(実印で押印および印鑑証明添付必要(農地の貸し借りの関係権利者がいる場合必要))
添付ファイル(2部提出(農地の貸し借りの関係権利者がいる場合必要))
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。