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農地法に係る届出・許可申請等について

[2023年9月1日]

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農地の売買、貸し借り、転用等については、農地法に基づく許可申請または届け出が必要です。

【申請受付期限等】

  • 許可案件の申請受付期限は、毎月15日(15日が土日祝の場合はその前日)で、原則翌月5日(5日が土日祝の場合はその翌日)の総会にて審議します。
  • 届出案件は随時受付、約2週間後に受理通知書を発行します。

ただし、農地転用案件については、農業委員会事務局に事前相談の上、申請書類を作成してください。

その他詳細につきましては、農業委員会事務局まで問い合わせてください。

なお、相談および手続きを土地所有者から委任された方は、委任状を持参のうえ来庁ください。

農地法に係る申請書等様式ダウンロード

添付ファイル(申請内容によっては別途添付書類が必要になる場合もあります)

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1.農地法第3条許可について

農地を農地として売買等をする場合や、農地を耕作目的として使用貸借権や賃借権等を設定する場合は、農地法第3条に基づく許可申請を行い、農業委員会の許可が必要です。

2.農地法第3条の3届出について(相続等関係)

相続等で農地の所有権を取得した場合、おおむね10ヵ月以内に農地法第3条の3に基づく届出が必要です。

下記の届出申請様式に加え、相続登記済みの全部事項証明書の原本または遺産分割協議書の原本を添付書類として農業委員会事務局まで持参願います。

3.農地法第4条届出について(市街化区域)

市街化区域の農地を所有者が農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条に基づく届出申請が必要です。

(注)申請様式は正本・副本がありますので、どちらも記入の上で提出願います。

(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。

4.農地法第4条許可について(市街化調整区域)

市街化調整区域の農地を所有者が農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請を行い、京都府の許可が必要です。

(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。

5.農地法第5条届出について(市街化区域)

市街化区域の農地を所有権移転や賃借権の設定を行い農地以外の用途に転用する場合は、農地法第5条に基づく届出申請が必要です。

(注)申請様式は正本・副本がありますので、どちらも記入の上で提出願います。

(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。

6.農地法第5条許可について(市街化調整区域)

市街化調整区域の農地を所有権移転や賃借権の設定を行い農地以外の用途に転用する場合は、農地法第5条に基づく許可申請を行い、京都府の許可が必要です。

(注)必要添付書類については、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」およびページ後半の「7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)」を参照ください。

7.農地法第4条第5条申請時添付書類様式(共通)

農地法第4条・第5条申請の際に必要となる添付書類の様式の一部です。

(注)申請内容によっては、ページはじめの「申請書とともに添付する書類一覧」以外にも別途添付書類が必要になる場合もあります。

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お問い合わせ

八幡市役所農業委員会農業委員会事務局

電話: 075-983-5621

ファックス: 075-983-1123

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