農地を貸し借りする制度が変わります!
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令和7年度より農地を貸し借りする制度が変わります!
令和7年3月末には地域農業の将来ビジョンを定める地域計画が策定され、令和7年4月から農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業での農地の貸し借りが廃止となります。すでに契約されている農業経営基盤強化促進法(相対)の貸借契約は期間満了後、(注)農地中間管理事業による法律に基づく契約に変更する必要があります。概要についてはPR版チラシにまとめております。
すでに契約されている方には、本市では5月期間満了のものは1月頃に、11月期間満了のものは7月頃に意向確認書を送付します。
新規契約を希望の方は、八幡市農業振興課もしくは、八幡市農業委員会事務局にご相談ください。また、下記のヒアリングシートを記入していただきますと手続きがスムーズに行えます。ご協力のほどよろしくお願いします。
(注)農地の貸し借りについては、農地法などの方法もあります。
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注意事項
- 契約条件や相手方と調整が済んでいない場合は、受付することができません。
- 本制度は農業振興地域内農地が対象です。市街化区域農地などは受付できません。
- 貸借期間は5年以上で設定が可能です。
- 相続未登記の農地である場合、八幡市農業振興課もしくは、八幡市農業委員会事務局にご相談ください。

農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。
農地中間管理機構とは担い手農家等への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき都道府県知事が指定し、都道府県に一つ設置される農地の中間的受け皿となる組織です。京都府では「一般社団法人京都府農業会議」を指定しています。
お問い合わせ
八幡市役所農業委員会農業委員会事務局
電話: 075-983-5621 ファックス: 075-983-1123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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