ページの先頭です

森林環境譲与税について

[2024年2月19日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林経営管理法の制定を踏まえ、新たな財源として創設されたものです。

森林環境譲与税は、法律で使途が定められています。

都道府県

森林整備を実施する市町村の支援に関する費用

市町村

間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用

八幡市における使途について

都道府県および市町村は、法律により森林環境譲与税の使途を公表することとされています。

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所建設産業部産業振興室 農業振興課

電話: 075-983-2703

ファックス: 075-983-1123

お問い合わせフォーム


森林環境譲与税についてへの別ルート

ページの先頭へ戻る