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    5月は消費者月間です

    • [公開日:]
    • ID:10931

    令和8年度消費者月間の取組

    5月は「消費者月間」です。消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

    令和8年度の消費者月間は「見える情報 見えない仕組み -AI時代の消費者力を高めるためにー 」を統一テーマとして、全国に消費者問題に関する啓発・教育等の事業が展開されています。

    本市においても、市民の皆さんに消費者問題についての認識や理解を深めていただき、消費者被害を未然に防止するため、街頭啓発を実施いたします。

    日時

    5月23日(土曜日)午前10時から11時30分(配布物がなくなり次第終了します。)

    場所

    イズミヤショッピングセンター八幡

    消費者庁「令和8年度消費者月間」へのリンク


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