よくある質問
子供が府外の病院を受診して、医療費の支払いがあったのですが。
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- ID:57
京都子育て支援医療費受給者証を持っているのですが、府外の病院を受診して200円を超える支払いがありました。どうすればよいでしょうか。
回答
受給者証は京都府外の医療機関では使用できません。京都府外で受診した場合は、申請手続きをすることで、200円を超えた医療費が支給されます。医療費の支給申請は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効です。
[医療費の支給申請の際に必要なもの]
- 医療機関の領収書(原本)
- 振込先口座のわかるもの
- 印鑑
- 受給者証
- コルセットなどの装具の場合は、医師の意見書および装具装着証明書
(注)高額療養費に該当する場合など、健康保険からの給付がある場合は、健康保険の支給決定通知書をあわせて持参してください。(八幡市の国民健康保険の方は不要です。)
(注)「領収金額」と「診療点数」のいずれか低い金額で計算を行うため、領収書の金額と支給金額が一致しない場合があります。
(注)入院など医療費が高額になる場合は、健康保険が発行する「限度額適用認定証」を提示することで、一定の自己負担額になります。手続きなどは加入されている健康保険に問い合わせてください。
詳細
詳細や申請書のダウンロードはリンクから ・子育て支援医療費助成制度へのリンク
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部 福祉事務所 家庭支援課
電話番号: (手当/子育て医療)075-983-1112、(家庭児童相談室)075-983-3148、(母子保健/予防接種)075-983-1115
ファクス番号: 075-983-1371
電話番号のかけ間違いにご注意ください!