ページの先頭です

八幡市内業者(建設関係)の取扱について

[2018年4月9日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

八幡市内業者(建設関係)の取扱および考え方を定めました。現在、市内業者として毎年指名願いを提出されている業者の方以外で、この取扱に該当し、市内業者として登録を希望される方は総務部契約検査課までご連絡ください。なお、市内業者として登録された場合、等級は基準に従い最下位から始まります。市内業者の取扱の内容は、下記よりダウンロードしてください。

平成30年4月4日 市内業者の取扱を改正しました。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所総務部契約検査課

電話: 075-983-2201

ファックス: 075-983-1148

お問い合わせフォーム


ページの先頭へ戻る