八幡市内業者(建設関係)の取扱について
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八幡市内業者(建設関係)の取扱および考え方を定めました。現在、市内業者として毎年指名願いを提出されている業者の方以外で、この取扱に該当し、市内業者として登録を希望される方は総務部契約検査課までご連絡ください。なお、市内業者として登録された場合、等級は基準に従い最下位から始まります。市内業者の取扱の内容は、下記よりダウンロードしてください。
平成30年4月4日 市内業者の取扱を改正しました。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所総務部契約検査課
電話: 075-983-2201 ファックス: 075-983-1148
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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