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    老人医療費支給制度

    • [公開日:]
    • ID:300

    65歳から69歳の方で下記の対象者要件に該当される方に対し、医療機関などにかかられた場合の医療費の一部負担金を助成する制度です。ただし、入院時の食事代など、保険診療外の費用は対象となりません。

    対象者

    65歳から69歳の方で、下記の条件に当てはまる方。(後期高齢者医療制度・他の福祉医療制度・生活保護を受けている方を除きます。)

    条件

    本人、配偶者、同一世帯員および扶養義務者全員が所得税非課税の方

    (本人が税や健康保険においてどなたかの扶養に入っている場合、別住所・別世帯にかかわらず、その扶養している方も所得判定の対象となります。)

    申請に必要なもの

    • 健康保険証

    受給資格の認定後に、福祉医療費受給者証をお送りします。

    申請する際の注意事項

    • 転入された方については、本人と扶養義務者の住民税課税証明書が必要となる場合があります。
    • 8月1日から翌年7月31日までの1年間を1年度としています。一度受給者証交付申請をしていただきますと、次の年度以降、自動更新します。ただし、所得判定の対象となる方は前年の所得の申告が必要となります。
    • 年度途中の世帯員の異動などに伴い、新たに受給資格を満たす方については、改めて交付申請の手続きが必要です。

    (注)受給者証のお届け先を変更したい場合は、「一時的送付先住所設定届出書」を国保医療課医療係へ提出していただくことにより、一時的に送付先を変更します。

    医療費負担について

    老人医療費支給制度に該当すると、医療費の自己負担割合が2割または3割になります。

    ただし、往診のときの車代や、薬の容器代、入院時の食事代や室料差額など、保険のきかない費用については、この制度の対象にはなりません。

    (注)3割負担の方は、医療費が高額になった場合のみ助成が受けられます。(下記の別表を参照)

    老人医療受給者の医療費負担割合の判定方法

    下記の1から3のいずれかに該当すれば2割負担になります。該当しなければ3割負担(一定以上所得者)になります。

    65歳以上の世帯員が本人1人の場合

    1. 本人の住民税課税所得が145万円未満
    2. 本人の総収入が383万円未満
    3. 本人の基礎控除後所得が210万円以下

    65歳以上の世帯員が2人以上の場合

    1. 65歳以上の各世帯員の住民税課税所得が145万円未満
    2. 65歳以上の世帯員の総収入が520万円未満
    3. 65歳以上の世帯員の基礎控除後所得の合計が210万円以下

    京都府内で受診する場合

    医療機関で健康保険証と一緒に受給者証を提示することで、医療機関の窓口で助成を受けられます。

    京都府外で受診する場合

    受給者証は京都府外の医療機関では使用できません。京都府外で受診した場合は、国保医療課医療係で申請をすることで、支給を受けられます。支給申請書はページ下部からダウンロードできます。(1カ月につき1枚申請書が必要です。整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは別様式となりますので、療養費分の支給申請書をダウンロードしてください。)医療費の支給申請は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効です。

    医療費の支給申請の際に必要なもの

    • 医療機関の領収書(原本)
    • 振込先口座のわかるもの
    • 福祉医療費受給者証

    医療費の支給申請をする際の注意事項

    • 郵送で申請をされる方で領収書の返却を希望される際は切手を貼付した返信用封筒が必要です。
    • 「領収金額」と「診療点数」のいずれか低い金額で計算を行うため、領収書の金額から自己負担分を引いた額と支給金額が一致しない場合があります。
    • 整骨院や鍼灸、あんま、マッサージは、施術証明書を医院で発行してもらう必要があります。療養費分の支給申請書と領収書の原本を添えて、市役所へ提出してください。

    療養費に該当する場合

    補装具(コルセット・弱視眼鏡等)の作成や急病で保険証を持たずに受診した場合は、療養費に該当する場合があります。

    まず、加入している健康保険に療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から療養費が支給され、支給決定通知書が送付されましたら、以下のものを持って、市役所へ申請を行ってください。(八幡市の国民健康保険の方の場合は、医療費の支給申請と同時に療養費の申請ができます。)

    • 領収書(領収書の原本を健康保険に提出する場合は、コピー可)
    • 振込先口座のわかるもの
    • 福祉医療費受給者証
    • 医師の意見書および装具装着証明書(コピー可)
    • 支給決定通知書(療養費の支給額が書かれた通知書。八幡市の国民健康保険の方は不要です。)

    (注)健康保険へ療養費支給申請後に、添付書類の写しの交付を求める場合、開示請求手続きおよび開示手数料が必要となる場合がございますので、事前に医師意見書・装着証明書および領収書のコピーを取っておくようにしてください。

    医療費が高額になった場合

    高額療養費に該当するなど、健康保険から給付がある場合は、健康保険の支給決定通知書をあわせて提出してください。(八幡市の国民健康保険の方は不要です。)

    (注)入院など医療費が高額になる場合は、健康保険が発行する「限度額適用認定証」を提示することで、京都府外でも一定の自己負担額になります。手続きなどは加入されている健康保険に問い合わせてください。

    1カ月の自己負担限度額について(老人医療費支給制度の高額療養費制度)

    1カ月の医療費の自己負担限度額(2割負担の方の場合は、2割負担分の金額で計算)が下記の金額を超えた場合、申請により超過分を支給します。申請に必要なものは、京都府外での受診時と同様です。京都府内外にかかわらず合算できますので、同じ月内の領収書をすべてお持ちください。

    別表(平成30年8月から)
    所得区分 医療費の
    負担割合
    外来 外来+入院
    (個人単位)

    (同一世帯の老人医療受給者で合算)

    一定以上
    所得者
    課税所得
    690万円以上
    3割 252,600円+1パーセント(注1)
    [140,100円](注2)
    課税所得
    380万円以上
    167,400円+1パーセント(注3)
    [93,000円](注2)
    課税所得
    145万円以上
    80,100円+1パーセント(注4)
    [44,400円](注2)
    一般 2割 18,000円
    [年間上限
    144,000円]
    57,600円
    [44,400円] (注2) 
    住民税
    非課税
    世帯
    低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
    低所得Ⅰ
    (注5)
    15,000円
    (注1)「+1パーセント」は総医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1パーセントを加算 
    (注2) 過去12カ月で3回以上限度額を超えている場合、4回目以降の額 
    (注3)「+1パーセント」は総医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1パーセントを加算 
    (注4)「+1パーセント」は総医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1パーセントを加算 
    (注5) 低所得Ⅰ…世帯全員が年金収入80万円以下かつ、各所得が0円 

    訪問看護療養費の助成について

    八幡市の福祉医療制度では、平成24年9月診療分から、医療保険適用分の訪問介護療養費を助成対象としています。

    訪問看護療養費とは

    病気や障害のため自宅で療養中の方が、医師の指示に基づいた看護師等の訪問を受け、療養上の介助や医療処置を受けるものです。

    医療保険または介護保険の適用があり、このうち医療保険が適用される自己負担分が、福祉医療制度の助成対象となります。

    住所・氏名・健康保険証などに変更があった場合

    福祉医療費受給者証・健康保険証(変更時のみ)を持って、その旨を届け出てください。

    (注)子等の転入・世帯合併により、老人医療の資格が喪失になる場合があります。

    また、受給者本人と同一住所の者および別住所の者との間に税や健康保険の扶養関係があって、どちらかが所得税を課税されている場合、資格喪失になることがあります。

    有効期間が終わったとき、転出などで資格がなくなったときは

    「福祉医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。

    申請書ダウンロード


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