立地適正化計画は「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりの実現に向け、居住地や都市機能の増進に寄与する施設の立地の適正化を図ることを目的として制度化された計画です。本市においても居住地や都市機能の増進に寄与する施設の立地に関する施策などを具体的に位置付けることで、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の形成に向けた取り組みを強力に推進し、居住地域の生活サービスやコミュニティの持続的な確保による効率的かつ持続可能なまちづくりの実現をめざすことを目的に計画の策定を進め、令和3年3月に八幡市立地適正化計画を策定しました。都市再生特別措置法第81条第23項の規定による公表日は、令和3年6月1日です。公表後は、一定の条件に該当する開発行為、建築行為等について事前に届出を行う必要があります。
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立地適正化計画では、居住誘導区域、都市機能誘導区域および誘導施設を定めています。届出制度は居住誘導区域外における住宅開発等の動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地状況等を把握するためのものです。
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域
医療・福祉・子育て支援・商業等の各種サービスの効率的な提供を図るため都市機能を誘導する区域
都市機能誘導区域ごとに誘導する都市機能増進施設
下記の提出書類を書面で2部ずつ提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
PDFデータ提出先(メールアドレス):toshiseibi@mb.city.yawata.kyoto.jp
(注)データ容量が10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。
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誘導施設を休止または廃止しようとする場合
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昨年12月に公表した計画素案に対し、市民の皆さまから58件のご意見をいただきました。ご意見の要約と意見に対する市の考え方をとりまとめ、市ホームページで公表しています。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。