八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
平成29年の都市計画運用指針の改正により、市街化区域農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと転換されました。
また、国から生産緑地地区の積極的な追加指定を検討するように示されたことから、追加指定申請の受付を行っています。
市街化区域内において緑地機能および多目的保留機能を有する優れた農地などを計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として、都市計画法により定めることができる地区です。
原則、30年間の営農が義務付けられ、建築や造成などができません。
指定を受けるには、面積要件(一団で300平方メートル以上)などを満たす必要があります。また、農地等利害関係人などの同意も必要となります。
(注)面積要件について、300平方メートル未満でも周辺農地とあわせて申請すれば、対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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