生産緑地地区指定申請について
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平成29年の都市計画運用指針の改正により、市街化区域農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと転換されました。
また、国から生産緑地地区の積極的な追加指定を検討するように示されたことから、追加指定申請の受付を行っています。

生産緑地地区とは
市街化区域内において緑地機能および多目的保留機能を有する優れた農地などを計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として、都市計画法により定めることができる地区です。

生産緑地地区の行為制限
原則、30年間の営農が義務付けられ、建築や造成などができません。

税制上の特例措置
- 固定資産税など農地並みの課税になります。
- 相続税の納税猶予の適用対象となります。

申請に必要な主な要件
指定を受けるには、面積要件(一団で300平方メートル以上)などを満たす必要があります。また、農地等利害関係人などの同意も必要となります。
(注)面積要件について、300平方メートル未満でも周辺農地とあわせて申請すれば、対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

生産緑地の指定時期について
指定申請については常時受付をしておりますが、その年中の指定を希望される場合は、6月末を目途に必要書類を添えて申請してください。 7月以降の申請分については、翌年の指定となりますのでご留意ください。

申請様式
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所建設産業部都市整備課
電話: 075-983-5049 ファックス: 075-983-1143
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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