八幡市立地適正化計画
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「八幡市立地適正化計画」について
立地適正化計画は「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりの実現に向け、居住地や都市機能の増進に寄与する施設の立地の適正化を図ることを目的として制度化された計画です。本市においても居住地や都市機能の増進に寄与する施設の立地に関する施策などを具体的に位置付けることで、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の形成に向けた取り組みを強力に推進し、居住地域の生活サービスやコミュニティの持続的な確保による効率的かつ持続可能なまちづくりの実現をめざすことを目的に計画の策定を進め、令和3年3月に八幡市立地適正化計画を策定しました。都市再生特別措置法第81条第23項の規定による公表日は、令和3年6月1日です。公表後は、一定の条件に該当する開発行為、建築行為等について事前に届出を行う必要があります。
ダウンロードファイル
- 八幡市立地適正化計画 (ファイル名:rittitekiseikakeikaku.pdf サイズ:9.72MB)
- 八幡市立地適正化計画届出の手引き (ファイル名:todokedenotebiki.pdf サイズ:7.20MB)
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届出制度について
立地適正化計画では、居住誘導区域、都市機能誘導区域および誘導施設を定めています。届出制度は居住誘導区域外における住宅開発等の動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地状況等を把握するためのものです。
居住誘導区域
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域
都市機能誘導区域
医療・福祉・子育て支援・商業等の各種サービスの効率的な提供を図るため都市機能を誘導する区域
誘導施設
都市機能誘導区域ごとに誘導する都市機能増進施設
居住誘導区域外における届出
開発行為
- 3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1 戸または2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000 平方メートル以上のもの
提出書類
下記の提出書類を書面で2部ずつ提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
(注)データ容量が10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。
- 開発行為届出書(様式第一)
- 付近見取図(縮尺1,000分の1以上)
- 土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
建築等行為
- 3 戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3 戸以上の住宅等とする場合
提出書類
下記の提出書類を書面で2部ずつ提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
(注)データ容量が10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。
- 住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式第二)
- 付近見取図(縮尺1,000分の1以上)
- 配置図(縮尺100分1以上)
- 立面図(2面以上)および各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
都市機能誘導区域外における届出
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
提出書類
下記の提出書類を書面で2部ずつ提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
(注)データ容量が10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。
- 開発行為届出書(様式第四)
- 付近見取図(縮尺1,000分の1以上)
- 土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
提出書類
下記の提出書類を書面で2部ずつ提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
(注)データ容量が10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。
- 住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式第五)
- 付近見取図(縮尺1,000分の1以上)
- 配置図(縮尺100分の1以上)
- 立面図(2面以上)および各階平面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
都市機能誘導区域内における届出
誘導施設を休止または廃止しようとする場合
提出書類
下記の提出書類を書面で2部ずつ提出すると共にPDFデータをメールにて提出してください。
PDFデータ提出先(メールアドレス):[email protected]
(注)データ容量が10MB(メガバイト)以内とし10MB(メガバイト)を超える場合は複数に分けて提出してください。
- 誘導施設の休廃止届出書(様式第七)
- 付近見取図(縮尺1,000分の1以上)
様式
ダウンロードファイル
- 開発行為届出書(居住誘導区域外)(様式第一) (ファイル名:kaihatukoui_kyojuuyuudoukuikigai.docx サイズ:23.53KB)
- 開発行為届出書(居住誘導区域外)(様式第一) (ファイル名:kaihatukoui_kyojuuyuudoukuikigai.pdf サイズ:85.90KB)
- 住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(居住誘導区域外)(様式第二) (ファイル名:kennchikukoui_kyojuuyuudoukuikigai.docx サイズ:29.37KB)
- 住宅等を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(居住誘導区域外)(様式第二) (ファイル名:kennchikukoui_kyijuuyuudoukuikigai.pdf サイズ:73.11KB)
- 行為の変更届出書(居住誘導区域外)(様式第三) (ファイル名:hennkoutodoke_kyojuuyuudoukuikigai.docx サイズ:22.79KB)
- 行為の変更届出書(居住誘導区域外)(様式第三) (ファイル名:hennkoutodoke_kyojuuyuudoukuikigai.pdf サイズ:55.53KB)
- 開発行為届出書(都市機能誘導区域外)(様式第四) (ファイル名:kaihatukoui_toshikinouyuudoukuikigai.docx サイズ:23.62KB)
- 開発行為届出書(都市機能誘導区域外)(様式第四) (ファイル名:kaihatukoui_toshikinouyuudoukuikigai.pdf サイズ:87.54KB)
- 誘導施設を有する建築物を新築し、その用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(都市機能誘導区域外)(様式第五) (ファイル名:kennchikukoui_toshikinouyuudoukuikigai.docx サイズ:29.51KB)
- 誘導施設を有する建築物を新築し、その用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(都市機能誘導区域外)(様式第五) (ファイル名:kennchikukoui_toshikinouyuudoukuikigai.pdf サイズ:74.00KB)
- 行為の変更届出書(都市機能誘導区域外)(様式第六) (ファイル名:hennkoutodoke_toshikinouyuudoukuikigai.docx サイズ:22.80KB)
- 行為の変更届出書(都市機能誘導区域外)(様式第六) (ファイル名:hennkoutodoke_toshikinouyuudoukuikigai.pdf サイズ:55.90KB)
- 誘導施設の休廃止届出書(様式第七) (ファイル名:kyuuhaishitodoke.docx サイズ:23.01KB)
- 誘導施設の休廃止届出書(様式第七) (ファイル名:kyuuhaishitodoke.pdf サイズ:67.36KB)
計画素案に対するパブリックコメントについて
昨年12月に公表した計画素案に対し、市民の皆さまから58件のご意見をいただきました。ご意見の要約と意見に対する市の考え方をとりまとめ、市ホームページで公表しています。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部都市整備課
電話: 075-983-5049 ファックス: 075-983-1143
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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