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あしあと

    国土利用計画法(国土法)の届出制度

    • [公開日:]
    • ID:72

    はじめに

    国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地の取引について、届出制度を設けています。八幡市内で土地を取引する際には、届出要件に該当するか確認してください。

    (注)届出制度には、『事前届出』と『事後届出』の2種類ありますが、現在、八幡市内においては事前届出が必要となる区域(注視区域、監視区域)の指定はありませんので、『事後届出』のみ必要となります。

    事後届出

    届出対象者

    土地売買等の契約により、土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる土地の権利取得者(売買であれば買主)。

    届出期間

    土地取引の契約後、契約を締結した日を含めて2週間以内に届出が必要です。

    届出が必要となる土地の面積

    1. 市街化区域:2,000平方メートル以上
    2. 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

    一団の土地

    個々の面積が小さくても、一体として利用するために取得する土地の合計面積が要件の面積以上となる場合には、一団の土地の取得として届出が必要です。

    なお、一団の土地の取得については原則として各契約ごとに届出が必要ですが、複数の譲渡人と同一の譲受人が複数の土地売買等の契約を結んで土地を取得した場合は、当該複数の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて添付書類とともに提出することができます。この場合であっても最初の契約締結日から2週間以内での届出が必要です。

    届出が必要となる取引

    土地に関する権利の移転または設定で、対価の授受を伴う契約(予約を含む)である取引。

    主な例

    売買/入札/交換/保留地処分(区画整理)/共有持分の譲渡/営業譲渡/譲渡担保/形成権の譲渡/予約完結権の譲渡/買戻権の譲渡/代物弁済

    提出書類

    以下の書類を3部(1部届出者控え)提出してください。

    • 土地売買等届出書
    • 委任状(代理人に委任する場合のみ)
    • 売買契約書の写し(契約書がない場合は、それにかわる書類)
    • 土地またはその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5,000分の1以上)
    • 土地の形状を明らかにした図面
    • その他参考となる書類

    手続きの流れ

    1. 届出書等の形式審査および受理を行います。
    2. 京都府知事へ報告します。
    3. 利用目的等について、京都府知事による審査が行われます。
    4. 審査により利用目的の変更を勧告する場合は、届出があった日から起算して3週間以内に京都府知事より通知があります。

    (注)勧告しない場合は通知がありませんので、不勧告通知を希望される場合は申し出てください。

    様式

    様式につきましては、下記リンク先の京都府ホームページからダウンロードください。

    無届取引

    土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に届出を行わなかった場合、権利取得者は無届取引を行ったとみなされます。

    そのため、通常の手続きに係る書類一式に加え、『提出が遅れた理由および今後は法を遵守する旨を記載した始末書』を提出していただく必要があります。

    期限が過ぎたからといって届出は不要になりませんので注意してください。

    罰則

    届出をしない、または虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されますので注意してください。

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