公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出制度と申出制度
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はじめに
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得し、都市の健全な発展と秩序ある整備を進めるために、土地を先行取得できるよう『届出制度』と『申出制度』を設けています。
八幡市内で一定規模以上の土地を取引する際には届出要件に、地方公共団体による土地の買い取りを希望する際には申出要件に該当するか確認してください。
地方公共団体等は、届出または申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断した場合には、土地所有者と買い取りの協議をさせていただきます。
届出制度
土地所有者は、土地を有償で譲り渡そうとする場合、売買等契約の前に『土地有償譲渡届出書』を提出しなければなりません。
届出が必要となる土地の面積
- 市街化区域内の土地 5,000平方メートル以上
- 下記1から5に該当する土地 200平方メートル以上
- 都市計画道路、公園、学校、高速道路等の施設の予定区域内の土地
- 史跡、名勝の区域内の土地であり、公告された土地
- 新たな市街化の造成を目的として公告した土地区画整理事業の施行区域内に所在する土地
- 住宅街区整備事業の施行区域内に所在する土地
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地
届出期間
届出等の期間はありませんが、土地譲渡の制限期間の定めがあることから、譲渡しようとする前に余裕をもって届け出てください。
提出書類
以下の書類を3部提出してください。
- 土地有償譲渡届出書
- 委任状(代理人を立てる場合のみ)
- 土地の位置を示す図面(縮尺25,000分の1以上)
- 土地およびその付近の状況を明らかにした図面(縮尺2,500分の1以上)
- 土地の形状を明らかにした図面
- 公図または実測図
- その他参考となる書類
様式
添付ファイル
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申出制度
土地所有者は、地方公共団体による当該土地の買取を希望する場合、当該土地が所在する市町村に申出ることができます。なお、申出をされる場合には『土地買取希望届出書』が必要です。
申出が必要となる土地の面積
都市計画区域内の土地 200平方メートル以上
(注)八幡市内は全域都市計画区域です。
申出期間
随時受け付けております。
提出書類
以下の書類を2部提出してください。
- 土地買取希望届出書
- 委任状(代理人を立てる場合のみ)
- 土地の位置を示す図面(縮尺25,000分の1以上)
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他参考となる書類
様式
譲渡の制限
公拡法第8条より、届出または申出をした場合には、次に掲げる日または時までは譲渡することができません。
- 買取協議を行う旨の通知があった場合
当該通知があった日から起算して3週間を経過する日
(注)期間内に協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時 - 買取らない旨の通知があった場合
当該通知があった日 - 通知がなかった場合
当該届出をした日から起算して3週間を経過する日
届出・申出後の流れ
買取希望がある場合
- 買取協議を行う地方公共団体を指定し、当該地方公共団体と土地所有者(届出者・申出者)に通知します。
- 当事者間で買取協議を行います。
- 協議成立の場合は売買契約締結となり、協議不成立の場合は、第三者に土地を譲渡することができます。
買取希望がない場合
- 買取らない旨を土地所有者(届出者・申出者)に通知します。
- 通知を受けた所有者は第三者に土地を譲渡することができます。
罰則
届出をしないで譲渡した者、または虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処されますので注意してください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部管理・交通課
電話: 075-983-5213 ファックス: 075-983-1143
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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