公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得し、都市の健全な発展と秩序ある整備を進めるために、土地を先行取得できるよう『届出制度』と『申出制度』を設けています。
八幡市内で一定規模以上の土地を取引する際には届出要件に、地方公共団体による土地の買い取りを希望する際には申出要件に該当するか確認してください。
地方公共団体等は、届出または申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断した場合には、土地所有者と買い取りの協議をさせていただきます。
土地所有者は、土地を有償で譲り渡そうとする場合、売買等契約の前に『土地有償譲渡届出書』を提出しなければなりません。
届出等の期間はありませんが、土地譲渡の制限期間の定めがあることから、譲渡しようとする前に余裕をもって届け出てください。
以下の書類を3部提出してください。
添付ファイル
土地所有者は、地方公共団体による当該土地の買取を希望する場合、当該土地が所在する市町村に申出ることができます。なお、申出をされる場合には『土地買取希望届出書』が必要です。
都市計画区域内の土地 200平方メートル以上
(注)八幡市内は全域都市計画区域です。
随時受け付けております。
以下の書類を2部提出してください。
公拡法第8条より、届出または申出をした場合には、次に掲げる日または時までは譲渡することができません。
届出をしないで譲渡した者、または虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処されますので注意してください。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。