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あしあと

    市議会への請願・陳情について

    • [公開日:]
    • ID:202

    市政に対する意見や要望をまとめて、市議会に請願書や陳情書として提出することができます。

    不明な点がありましたら、あらかじめ議会事務局へ問い合わせてください。

    請願と陳情の制度

    • 請願については、憲法第16条において、請願をする権利を保障しており、地方自治法第124条、第125条において請願の具体的取扱いを規定しています。請願の提出には八幡市議会議員の紹介が必要ですが、提出された請願は、本会議で議題とされ、審査のため委員会に付託されます。委員会での審査の後、本会議で委員長が委員会審査結果の報告を行い、採決を行います。
    • 陳情については、議員の紹介は必要ありません。ただし、陳情は、法律上の規定が明確でなく、各議会において取扱いが異なります。八幡市議会に提出された陳情は、議会運営委員会で報告し、議会運営委員会が必要と認めるときに各常任委員会または議会運営委員会に付託し、審査を行います。

    請願について

    請願は委員会の審査を経て、本会議で審議されます。請願には八幡市議会議員の紹介が必要です。

    請願書の記載事項

    請願書を作成する際は、次の項目を記載してください。なお、場所や位置を示す必要がある場合は、位置図等の資料を適宜添付してください。

    • 件名(例 ○○○に関する請願)
    • 請願者の氏名、住所及び電話番号(氏名は署名または記名押印をしてください。請願者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、その代表者が署名または記名押印をしてください。)
    • 紹介議員の署名または記名押印(請願には1名以上の紹介議員が必要です。)
    • 請願の趣旨(内容を簡潔に要領よく記載してください。)
    • 請願項目(請願項目が複数となる場合は、1.・・・・ 2.・・・・と箇条書きにしてください。)

    請願書様式例は下のとおりです。

    請願書の作成について

    1. 請願には八幡市議会議員の紹介が必要です。請願書に必ず1名以上の紹介議員から署名または記名押印を受けてください。
    2. 黒色ボールペン等で記入してください(鉛筆や消せるボールペン等は使用できません)。
    3. 請願者・紹介議員の氏名が印刷、複写やゴム印などにより記載されている場合は、押印が必要です。
    4. 請願者が多数の場合は、署名簿を添付することができます。
    • 署名簿には、請願の件名、請願の趣旨、請願事項を記載し、当該請願との関連性が明らかとなるようにしてください。
    • 署名者は、氏名、住所を記入してください氏名は署名または記名押印をしてください)。

    請願書の提出について

    1. 八幡市役所6階の八幡市議会事務局に請願書を1部提出してください。持参のほか、郵送による提出も可能ですが、記載事項に不備があると受理することができませんのでご注意ください。
    2. 請願書は、議会の開会中と閉会中とを問わず、いつでも提出できます。ただし、定例会の議事日程等を決める議会運営委員会が開催される日の前日午後5時までに提出された請願はその定例会での審議、それ以後に提出された請願は、次回定例会での審議となります。

    陳情について

    陳情は議会運営委員会で委員会への付託について協議されます。陳情書の提出は、市議会議員の紹介を必要としません。

    陳情書の記載事項

    陳情書には次の事項を記載してください。なお、場所や位置を示す必要がある場合は、位置図等の資料を適宜添付してください。

    • 件名(例 ○○○に関する陳情)
    • 陳情者の氏名、住所及び電話番号(氏名は署名または記名押印をしてください。陳情者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、その代表者が署名または記名押印をしてください。)
    • 陳情の趣旨(内容を簡潔に要領よく記載してください。)
    • 陳情項目(陳情項目が複数となる場合は、1.・・・・ 2.・・・・と箇条書きにしてください。)

    陳情書様式例は下のとおりです。

    陳情書の作成について

    1. 黒色ボールペン等で記入してください(鉛筆や消せるボールペン等は使用できません)。
    2. 陳情者の氏名が印刷、複写やゴム印などにより記載されている場合は、押印が必要です。
    3. 署名を伴う陳情の場合は、署名者は、住所を記載の上、署名または記名押印してください。
    4. 陳情者が多数の場合は、署名簿を添付することができます。
    • 署名簿には、陳情の件名、陳情の趣旨、陳情事項を記載し、当該陳情との関連性が明らかとなるようにしてください。
    • 署名者は、氏名、住所を記入してください氏名は署名または記名押印をしてください)。

    陳情書の提出について

    1. 八幡市役所6階の八幡市議会事務局に陳情書を1部提出してください。持参のほか、郵送による提出も可能ですが、記載事項に不備があると受理することができませんのでご注意ください。
    2. 陳情書は、議会の開会中と閉会中とを問わず、いつでも提出できます。ただし、定例会の議事日程等を決める議会運営委員会が開催される日の前日午後5時までに提出された陳情はその定例会での審議、それ以後に提出された陳情は、次回定例会での審議となります。

    請願書・陳情書に関する個人情報の取扱い

    1. 議会の審議に用いるため、請願書・陳情書に記載された個人情報(氏名・住所)を含む文書を本会議及び委員会にて出席議員等に配付します。なお、提出された請願書・陳情書は、行政文書として情報公開の対象となります。
    2. 請願書・陳情書に記載された内容は、個人情報を含めて会議録やホームページ等に掲載することがあります。また、報道機関へ情報提供することがあります。
    3. 請願書・陳情書に記載された個人情報は、内容等の問い合わせに使用することがあります。

    お問い合わせ

    八幡市役所議会議会事務局

    電話: 075-983-5532 ファックス: 075-982-9880

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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