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市議会への請願・陳情について

[2023年1月10日]

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市政に対する意見や要望をまとめて、市議会に請願書や陳情書として提出することができます。

請願書の提出は、市議会議員の紹介が必要になります。受付日によって審議が次の定例会になることがありますので、提出の際はあらかじめ市議会事務局まで問い合わせてください。

請願は委員会の審査を経て、本会議で審議されます。

陳情書の提出は、市議会議員の紹介を必要としません。

陳情は議会運営委員会で委員会への付託について協議されます。

八幡市議会へ請願(陳情)をされる方は、様式例を参考のうえ、次の要領により作成し、八幡市役所6階の八幡市議会事務局まで提出してください。

1.作成及び提出要領

  1. 件名を記載してください。(例 ○○○に関する請願)
  2. 請願(陳情)者(代表者)の住所及び電話番号を記載し、署名または記名押印をしてください。請願(陳情)者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、その代表者が署名または記名押印をしてください。                              (注) 黒色ボールペン等で記入してください(鉛筆や消せるボールペン等は使用できません)。               (注) 氏名が印刷、複写やゴム印などにより記載されている場合は、押印が必要です。
  3. 請願には八幡市議会議員の紹介が必要です。請願書に必ず1名以上の紹介議員から署名または記名押印を受けてください。

  4. 請願(陳情)の趣旨を記載してください。趣旨は、その内容を簡潔に要領よく記載してください。

  5. 請願(陳情)項目を記載してください。                       

    請願(陳情)項目が複数となる場合は、1.・・・・ 2.・・・・と箇条書きにしてください。

  6. 署名を伴う請願(陳情)の場合は、署名者は、住所を記載の上、署名または記名押印してください。

    (注) 黒色ボールペン等で記入してください(鉛筆や消せるボールペン等は使用できません)。

    (注) 氏名が印刷、複写やゴム印などにより記載されている場合は、押印が必要です。

  7. 場所や位置を示す必要がある場合は、位置図等の資料を適宜添付してください。

  8. 請願(陳情)書の提出部数は、1部です。

  9. 請願(陳情)は、議会の開会中と閉会中とを問わず、いつでも提出できます。ただし、直近に開会する定例会での審議に間に合う提出期限は、当該定例会の議事日程等を決める「議会運営委員会」が開催される日の前日午後5時までです。これ以後に提出された請願(陳情)は、次回定例会での審議となります。

  10. その他不明な点がありましたら、議会事務局へ問い合わせてください。

2.個人情報の取扱い

  1. 議会の審議に用いるため、請願(陳情)者(代表者)の個人情報(氏名・住所)が記載された文書を本会議及び委員会にて出席議員等に配付するとともに、その内容を会議録やホームページ等に掲載します。なお、提出された請願(陳情)書は、行政文書として情報公開の対象となります。
  2. 採択された請願(陳情)については、請願(陳情)書に記載された内容(個人情報を含む)を報道機関へ情報提供することがあります。
  3. 請願(陳情)書に記載された個人情報は、内容等の問い合わせに使用することがあります。

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お問い合わせ

八幡市役所議会議会事務局

電話: 075-983-5532

ファックス: 075-982-9880

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