児童虐待を見たり聞いたりしたときや、「虐待かな?」と感じたときには児童相談所などに連絡することが法律で義務づけられています。
(注)令和2年4月1日より、児童虐待の防止等に関する法律が改正されたことにより、親権者が子どものしつけに際して体罰を加えてはならないことが明文化されました。
児童虐待の原因はさまざまですが、望まぬ妊娠、相談できる人がいない、経済的不安などを抱えた家庭も多くみられます。家庭支援課(家庭児童相談室)では情報の確認を行ったうえで必要な対応を行うほか、関係機関で連携しながら良好な親子関係が築けるよう支援をしています。
(注)八幡市では平成20年11月より、八幡市要保護児童対策地域協議会を設置してネットワークによる児童虐待の防止等に取り組んでいます。
児童相談所虐待対応ダイヤル:189(いちはやく)
(平日の時間外、土曜日、日曜日、祝日、夜間の緊急時)
児童相談所虐待対応ダイヤルは、お住まいの地域の児童相談所につながります。一部のIP電話からはつながりません。通話料は無料です。
連絡(通告)していただく際のポイント
チェックリストに該当しても虐待があるとは限りませんが、「虐待かも知れない」と思ったら、ためらわずに児童相談所虐待対応ダイヤル(189)や八幡市役所家庭支援課にご連絡ください。
添付ファイル
令和5年度八幡市要保護児童対策地域協議会代表者会議
(注)当初8月25日(金曜日)午後2時から開催予定としておりましたが、上記の日程に変更となっております。
会議の傍聴について
八幡市要保護児童対策地域協議会代表者会議傍聴要領により、以下の事項を遵守していただきます。
資料について
傍聴人には資料を貸し出します。会議終了後には必ず返却してください。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。