児童虐待について
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児童虐待の通告・相談窓口
児童虐待を見たり聞いたりしたときや、「虐待かな?」と感じたときには児童相談所などに連絡することが法律で義務づけられています。
- 「児童虐待の連絡です」と告げてください。
- 連絡は、匿名で行うことも可能です。
- 連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
(注)令和2年4月1日より、児童虐待の防止等に関する法律が改正されたことにより、親権者が子どものしつけに際して体罰を加えてはならないことが明文化されました。
児童虐待の原因はさまざまですが、望まぬ妊娠、相談できる人がいない、経済的不安などを抱えた家庭も多くみられます。家庭支援課(家庭児童相談室)では情報の確認を行ったうえで必要な対応を行うほか、関係機関で連携しながら良好な親子関係が築けるよう支援をしています。
(注)八幡市では平成20年11月より、八幡市要保護児童対策地域協議会を設置してネットワークによる児童虐待の防止等に取り組んでいます。
連絡先
八幡市役所家庭支援課(家庭児童相談室)電話番号:(075)983-3148
(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、年末・年始、土曜日、日曜日、祝日を除く)
児童相談所虐待対応ダイヤル:189(いちはやく)
(平日の時間外、土曜日、日曜日、祝日、夜間の緊急時)
児童相談所虐待対応ダイヤルは、お住まいの地域の児童相談所につながります。一部のIP電話からはつながりません。通話料は無料です。
連絡(通告)していただく際のポイント
- いつ、何時ごろ
- どこで(場所や住所など特定できる情報)
- だれが(年齢や性別、子どもとの関係など)
- だれに(子どもの年齢や性別など)
- どんな風に(頻度や程度)
子ども見守りチェックリスト
チェックリストに該当しても虐待があるとは限りませんが、「虐待かも知れない」と思ったら、ためらわずに児童相談所虐待対応ダイヤル(189)や八幡市役所家庭支援課にご連絡ください。
添付ファイル
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令和6年度八幡市要保護児童対策地域協議会の開催について
令和6年度八幡市要保護児童対策地域協議会代表者会議
- 日時:10月30日(水曜日)午後2時から
- 場所:八幡市役所5階、会議室5-2
会議の傍聴について
八幡市要保護児童対策地域協議会代表者会議傍聴要領により、以下の事項を遵守していただきます。
- 会議当日、開催予定時刻の10分前までに傍聴の受付手続きを済ませてください。
- 希望者が定員を超える場合は、くじにより傍聴人を決定します。
- 会議を公開しない決定があった場合は速やかに退場をお願いします。
資料について
傍聴人には資料を貸し出します。会議終了後には必ず返却してください。
お問い合わせ
八幡市役所 健康福祉部 家庭支援課 家庭児童相談室電話: 075-983-3148(直通)
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