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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

[2017年11月17日]

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部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)が、平成28年12月16日に公布・施行されました。この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、その解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目指したもので、国および地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育・啓発の推進を求めています。

本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消のため、京都府等と連携を図りながら、引き続き取組を進めてまいります。

法律の内容

目的(第1条)

現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとにこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、国および地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現する。

基本理念(第2条)

部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるという理念にのっとり、部落差別の解消の必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として行われなければならない。

国の責務(第3条第1項・第4条第1項・第5条第1項・第6条)

 部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体の施策推進に必要な情報の提供、指導・助言を行う。

  1. 相談体制の充実を図る。
  2. 教育および啓発を行う。
  3. 地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行う。

地方公共団体の責務(第3条第2項・第4条第2項・第5条第2項)

部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国および他の地方公共団体との連携を図りながら、地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める。

  1. 相談体制の充実
    部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努める。
  2. 教育および啓発
    部落差別を解消するため、必要な教育および啓発を行うよう努める。


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八幡市役所市民生活部人権政策課

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