八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)が、平成28年12月16日に公布・施行されました。この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、その解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目指したもので、国および地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育・啓発の推進を求めています。
本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消のため、京都府等と連携を図りながら、引き続き取組を進めてまいります。
部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体の施策推進に必要な情報の提供、指導・助言を行う。
部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国および他の地方公共団体との連携を図りながら、地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める。
添付ファイル
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