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    八幡市パートナーシップ宣誓制度について

    • [公開日:]
    • ID:9999

    八幡市パートナーシップ宣誓制度

    八幡市は、性的指向及びジェンダーアイデンティティに関わらず一人ひとりの人権が尊重され多様な生き方や価値観を認め合い誰もが自分らしく生きていくことができる社会の実現を目指すことを目的に令和7年1月から、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。(宣誓には、事前予約が必要です。)

    制度の概要

    この制度は、双方またはいずれか一方が性的少数者であるお二人が、互いが人生のパートナーであることを市長に宣誓し、市長が受領証を交付するものです。

    宣誓をしたお二人の間に法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、八幡市として、この制度の導入により、市民や事業者のみなさまへ、性の多様性や性的少数者(性的マイノリティ)の方々に関する理解と共感が広まることにより、お二人が生活の中で抱えておられる困りごとや生きづらさが解消され、社会参加の促進につながるよう取り組むものです。

    本市では、宣誓を希望されるお二人のプライバシー保護の観点から事前に十分に意向をお聞きし、お二人に寄り添った対応をいたします。

    宣誓の要件

    • どちらも、成年に達していること
    • 少なくとも、いずれか一方が、現に八幡市民であること
    • どちらも、現に婚姻していないこと
    • どちらも、現に別の方とパートナーシップを形成していないこと
    • お二人が、近親者などでないこと(養子縁組の場合を除く。)

    事前予約

    宣誓を希望される日から、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除いた7日前までに、ご予約をお願いいたします。

    電話番号:075-981-3127

    ファックス番号:075-983-4545

    メールアドレス:[email protected]

    ファックス・メールの送信時には、次の内容を記入いただくようお願いします。

    • 宣誓方法(来庁申請もしくは郵送申請)
    • 来庁申請の場合宣誓希望日・時間帯を第三希望まで(例:令和7年1月15日午前)
    • 宣誓されるお二人の氏名(フリガナ)
    • 代表の方の日中の連絡先
    • 市との連絡調整方法(電話もしくはメール)

    (注)宣誓できる時間は、平日の9時から午後4時(正午から午後1時を除く。)です。

    (注)パートナーシップ宣誓から受領証等の交付まで、約1時間程度かかります。

    (注)予約状況により、ご希望に添えない場合があります。

    (注)メール・ファックスを送信された日から2日以内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)にこちらからの返信がない場合、再度お問い合わせいただくようお願いします。

    必要な書類

    宣誓には、次の書類が必要です。

    • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    • 独身証明書などの現に婚姻していないことを証明する書類
    • マイナンバーカードや旅券、運転免許証などの本人を確認できる書類
    • 通称名を日常的に使用していることがわかる書類
      (注)通称名を記載することを希望される方のみ。
    • 子の関係を確認することのできる書類
      (注)子の名前を記載することを希望される方のみ。

    (注)お二人の来庁による申請の場合、パートナーシップ宣誓書は人権政策課が用意します。
    詳しくはガイドブックをご確認ください。

    留意事項

    パートナーシップ宣誓書受領証等の発行に費用はかかりません。
    ただし、住民票の写しなど、宣誓に必要な書類の発行手数料は、自己負担となります。

    再交付・返還

    受領証等を再交付・返還される場合、来庁される日(郵送でも可)を、事前に電話、ファックスまたはメールでご予約をお願いいたします。
    いずれの場合も、本人を確認できる書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)を持参してください。(郵送の場合は写しの提出)

    再交付について

    紛失や毀損、氏名変更などのやむを得ない事情により、受領証等の再交付を希望される場合は、再交付することができます。

    ただし住所変更は再交付の対象となりません。

    返還について

    次のいずれかに該当するときは、受領証等を返還してください。

    • パートナーシップが解消されたとき
    • お二人が八幡市外に転出されたとき
      (八幡市が参画する「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(令和6年4月1日設立)」を構成する自治体(以下「連携自治体」という。)に転出し、当該自治体の長に対してパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合を除きます。)
    • そのほか宣誓の要件に該当しなくなったとき

    自治体間連携ネットワーク

    連携自治体との間で転出入する場合、申告により、手続が一部省略できる場合があります。

    詳しくは「八幡市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック」の7、8ページをご覧ください。

    (令和8年2月1日以降)287自治体

    添付ファイル

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    要綱、様式、ガイドブック

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