人権啓発事業補助金
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八幡市では、人権に対する正しい理解と認識を深めるため、市内の各種団体が行う人権問題の啓発事業に対し、補助金を交付することにより支援する制度を設けています。
◆交付対象となる団体
・八幡市内で組織されている自治組織、その他各種団体
・八幡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等または同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
◆交付対象となる事業
・八幡市内で開催される人権問題に関する講習会、研修会、展覧会その他の集会または催し物
(注)ただし、下記のいずれかの事業は交付対象となりません
- 特定の政党または宗教に関わる団体等が主催、または共催する事業
- 政治的または宗教的色彩を有する事業
- その他市長が交付することが不適当と認める事業
◆補助金の額
・対象経費の70パーセントの範囲内(上限額10万円)
・1年度に1の団体が交付を受けることができる補助金の上限額は10万円です。
・補助金は予算の範囲内で支出するものです。
予算には限りがありますので、交付要件を満たしている場合であっても、申請額が本補助金予算額を上回ったときは、交付額が減少することがあります。
・原則として、収益は認められません(収益がある場合は、収益分を補助金額から減額します)。
◆補助金の対象となる経費
⑴ 報酬費(講師謝礼等)
⑵ 消耗品費(筆記用具、看板、パネル作成等)
⑶ 印刷製本費(ポスター、チラシ、プログラム、報告書等)
⑷ 食糧費(講師用飲み物代)
⑸ 使用料(講演会会場使用料、映画フィルム借上げ、映写技師代等)
◆申請期限
事業実施約1か月前まで
◆受付場所
人権政策課(八幡人権・交流センター)
住所:八幡市八幡軸63
(電話:075-981-3127 FAX:075-983-4545)
◆申請に当たって
・申請期限までに、「補助金等交付申請書」のほか、事業計画書、収支予算書などの提出が必要です。申請を検討されている場合は、必ず事前に人権政策課担当に御相談ください。申請書提出後は、八幡市において書類審査後に補助金交付の内定通知を行います。 ((注)内定前に事業に着手されないようにしてください。)
◆事業終了後について
すみやかに事業終了報告書に下記の書類を添付し提出してください。
(1)事業実績報告書
(2)その他必要書類(実施写真等)
◆その他
啓発活動の実施に当たっては、印刷物等に市の補助を受けていること及び「人権」の文言を明記してください。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所市民生活部人権政策課
電話: 075-981-3127 ファックス: 075-983-4545
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