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    令和6年度「八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」及び「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」について【受付終了】

    • [公開日:]
    • ID:9415

    「八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」及び「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」は、定数に達したため、受付を終了いたしました。

    「八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」については、令和6年度末で廃止となります。ただし、令和6年度末までに設置契約した太陽光発電設備については、令和7年度において申請を行えるよう経過措置を設ける予定です。(件数に限りがあります。)

    「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」(本制度)については、電力受給契約確認書の電力受給開始日が令和6年10月2日以降の場合、令和7年度で申請が可能です。件数に限りがありますので、申請を検討される場合はお問い合わせください。

    FIT制度(固定価格買取制度)により売電しない、住宅用太陽光発電設備と蓄電設備の同時設置に対する補助を増額し、同時に高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムを設置する場合の補助を設けました。

    令和6年度八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金の新制度について(受付開始)へのリンク(別ウインドウで開く)

    「八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」について(注)令和6年度の受付は終了いたしました。

    新たに「住宅用太陽光発電システム」を設置した個人に対して、その設置費の一部を補助します。

    (注)太陽光発電システムと蓄電設備を同時設置される方は、本補助金に上乗せがあります。ページ下部の内容をご確認ください。

    太陽光パネル

    目的

    この制度は、八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱に基づき、地球温暖化防止の推進を図ることを目的として、市内の区域内において住宅用太陽光発電システムを設置する個人に対して、設置費用の一部を助成するものです。

    (注)事業所、マンション、アパート、別荘は対象外です。

    補助対象

    次の項目のすべてをみたしていること

    1. 市税を滞納していないこと。
    2. 本市に住所を有し、本市の区域内において、自らが居住する住宅に発電システムを設置した個人または発電システムが設置されている住宅(以下「建売住宅」という。)を購入された個人。
      (注)設置場所において住居と同一敷地であっても、事務所、倉庫、納屋、駐車場等の母屋と異なる建築物の屋根は補助の対象になりません。
    3. 発電システムの設置後、電力会社と電力受給契約を結んでいること。
    4. 設置する発電システムは未使用品であること。
    5. 発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kW(キロワット)未満であること。

    補助金額

    1. 太陽光発電システムの公称最大出力の値(出力の単位はkW(キロワット)とする)に1万5千円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
    2. 補助金の上限は、5万円

    (注)予算の都合上、年度途中および年度替わりの時点で補助金を打ち切る場合があります。

    申請期限

    電力会社との電力受給開始日から6箇月以内

    (注)電力受給契約確認書の発行後の申請になります。発行後、年度をまたいでも申請は可能です。

    申請窓口

    八幡市役所建設産業部環境政策課(申請は郵送不可)

    (市の補助金申請書兼報告書は環境政策課にあります。または、ホームページからダウンロードしてお使いください。)

    申請書類

    • 申請書兼完了報告書(様式第1号)
    • 住民票の写し(注1、注2)
    • 市税の完納証明書
    • 電力会社との電力受給契約確認書のコピー(注3)
    • 太陽光発電システムの設置費に係る工事請負契約書のコピー(注4)
    • 太陽光発電システムの設置費に係る領収書のコピー(注5、注6、注7)
    • 出力対比表の原本(太陽光電池モジュールメーカー発行のもの)(注8)
    • その他市長が必要と認める書類

    (注1)住民票の写しは、市が発行するものでコピーではありません。

    (注2)3箇月以内に発行されたものをご準備ください。住民票記載の住所とシステムの設置場所が同じであることが必要です。

    (注3)関西電力の場合、「再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約のご案内」のコピーです。

    (注4)太陽光発電システム付建売住宅の場合は住宅の売買契約書のコピーを提出してください。

    (注5)分割払い等で領収書が複数枚あるときは、設置に係るもの全て提出してください。

    (注6)「金銭消費貸借契約(ローン)」および「立替払い契約(クレジット)」等を利用し、支払いした場合も必ず領収書のコピーを提出してください。

    (注7)発電システムを「立替払い」で購入され、発電システムの所有権が申請者の場合は、下記の領収書見本をもとに作成して、そのコピーを提出してください。

    (注8)発行のないメーカーの場合は、出力対比表(様式第2号)を作成し、提出してください。その場合は、表面に必要事項を記入し、裏面に梱包材などの製品番号表(型式名、製造番号、測定出力値の記載がある製品同梱のもの)のコピーを貼付してください。

    要綱

    「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」について(太陽光発電システムと蓄電設備を同時設置される方へ)(注)令和6年度の受付は終了いたしました。

    京都府の「京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」を受けて、平成28年7月5日から八幡市では市内の自宅に太陽光発電システムと蓄電設備を同時設置される個人に対し、補助する制度を設けております。

    本制度は、上記の八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度に上乗せして補助を行うものです。したがいまして、申請は同補助金と同時に行っていただくことになります。

    蓄電池設備

    目的

    太陽光発電で発電し、蓄電池に溜めて賢く使うことで、系統の負荷を低減させ、災害等による停電時でも対応できる生活スタイル(エネルギーの自立化)を促進することを目的とします。

    補助対象

    次の項目のすべてを満たしていること

    1. 申請者は住宅用太陽光発電システム設置費補助金の対象者であること
    2. 設置する蓄電設備が未使用品であること
    3. 設置する蓄電設備が太陽光発電システム(発電出力が2kW<キロワット>以上のものに限る。)と常時接続され、同システムが発電する電気を充電できること
    4. 設置する蓄電設備が日本産業規格または一般社団法人電池工業会規格に適合していること
    5. 設置する蓄電設備の蓄電容量が1kWh(キロワット時)以上であること

    補助金額

    下記の(1)と(2)を合わせた金額(千円未満の端数は切り捨て)になります。最大で18万円の交付になります。

    (1)太陽光発電システムの公称最大出力の値(単位はkW<キロワット>)に1万円を乗じて得た額(上限4万円)

    (2)蓄電設備の蓄電容量の値(単位はkWh<キロワット時>)に1万5,000円を乗じて得た額(上限9万円)に5万円を加算した額

    なお、市からの補助金額の合計(注1)が、太陽光発電設備と蓄電設備の設置経費の合計の半額を超える場合は、補助額は前述の金額の半額になるよう減額されます。

    (注1)「八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」と「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」の合計額

    (注2)予算の都合上、年度途中および年度替わりの時点で補助金を打ち切る場合があります。

    申請期限

    電力会社との電力受給開始日から6箇月以内とします。なお、令和6年度の補助金受付は12月27日までとします。

    (注)電力受給契約確認書の発行後の申請になります。発行後、年度をまたいでも申請は可能です。

    申請窓口

    八幡市役所建設産業部環境政策課(申請は郵送不可)

    (申請書は下記リンクからダウンロードしていただくか、環境政策課窓口にあります。)

    申請書類

    • 太陽光発電・蓄電設備が確認できる写真 (設備すべてが写っており、パネル枚数等確認できるもの)
    • 太陽光発電・蓄電設備が確認できる配置図 (作成する場合は下記リンクの作成例を参考にしてください)
    • 蓄電設備の型式、規格、蓄電容量など仕様がわかるカタログ等 (コピーでも可)
    • 回路図等の写し (常時太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できることがわかる書類、単線結線図が望ましい)
    • 太陽光発電・蓄電設備設置の契約書の写し
    • 太陽光発電・蓄電設備設置の設置費用が確認できる領収書の写し
    • その他市長が必要と認める書類

    要綱

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 環境政策課

    電話: 075-983-2795 ファックス: 075-983-1123

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