令和7年度八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金について
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令和7年度八幡市太陽光発電システム設置費補助金について

制度概要
この制度については令和6年度末で廃止となりましたが、令和6年度末までに設置契約した太陽光発電設備については、令和7年度において申請を行えるよう経過措置を設けています。また、「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」と併用が可能です。(件数に限りがあります。)
この制度は、八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱に基づき、地球温暖化防止の推進を図ることを目的として、市内の区域内において住宅用太陽光発電システムを設置する個人に対して、設置費用の一部を助成するものです。

補助対象
次の項目のすべてをみたしていること
- 市税を滞納していないこと。
- 本市に住所を有し、本市の区域内において、自らが居住する住宅に発電システムを設置した個人または発電システムが設置されている住宅(以下「建売住宅」という。)を購入された個人。
(注)設置場所において住居と同一敷地であっても、事務所、倉庫、納屋、駐車場等の母屋と異なる建築物の屋根は補助の対象になりません。 - 発電システムの設置後、電力会社と電力受給契約を結んでいること。
- 設置する発電システムは未使用品であること。
- 発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kW(キロワット)未満であること。
(注)事業所、マンション、アパート、別荘は対象外です。

補助金額
- 太陽光発電システムの公称最大出力の値(出力の単位はkW(キロワット)とする)に1万5千円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
- 補助金の上限は、5万円
(注)予算の都合上、年度途中および年度替わりの時点で補助金を打ち切る場合があります。

申請期限
電力会社との電力受給開始日から6箇月以内
(注)電力受給契約確認書の発行後の申請になります。

申請窓口
八幡市役所建設産業部環境政策課(申請は郵送不可)
(市の補助金申請書兼報告書は環境政策課にあります。または、ホームページからダウンロードしてお使いください。)

申請書類
- 申請書兼完了報告書(様式第1号)
- 住民票の写し(注1、注2)
- 市税の完納証明書
- 電力会社との電力受給契約確認書のコピー(注3)
- 太陽光発電システムの設置費に係る工事請負契約書のコピー(注4)
- 太陽光発電システムの設置費に係る領収書のコピー(注5、注6、注7)
- 出力対比表の原本(太陽光電池モジュールメーカー発行のもの)(注8)
- その他市長が必要と認める書類
(注1)住民票の写しは、市が発行するものでコピーではありません。
(注2)3箇月以内に発行されたものをご準備ください。住民票記載の住所とシステムの設置場所が同じであることが必要です。
(注3)関西電力の場合、「再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約のご案内」のコピーです。
(注4)太陽光発電システム付建売住宅の場合は住宅の売買契約書のコピーを提出してください。
(注5)分割払い等で領収書が複数枚あるときは、設置に係るもの全て提出してください。
(注6)「金銭消費貸借契約(ローン)」および「立替払い契約(クレジット)」等を利用し、支払いした場合も必ず領収書のコピーを提出してください。
(注7)発電システムを「立替払い」で購入され、発電システムの所有権が申請者の場合は、下記の領収書見本をもとに作成して、そのコピーを提出してください。
(注8)発行のないメーカーの場合は、出力対比表(様式第2号)を作成し、提出してください。その場合は、表面に必要事項を記入し、裏面に梱包材などの製品番号表(型式名、製造番号、測定出力値の記載がある製品同梱のもの)のコピーを貼付してください。
添付ファイル(申請様式)
申請書兼完了報告書(様式第1号) (PDF形式、88.64KB)
領収書様式 (PDF形式、95.89KB)
領収書記入例 (PDF形式、102.52KB)
出力対比表(様式第2号) (PDF形式、156.20KB)
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要綱
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 環境政策課
電話: 075-983-2795 ファックス: 075-983-1123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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