令和7年度八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金について
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制度概要
この制度は、太陽光発電で発電した電気を蓄電池にためて賢く使うことで、系統の負荷を低減させ、災害等による停電時でも対応できる生活スタイル(エネルギーの自立化)を促進するため、京都府の「京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金」を受けて、市内の住宅に太陽光発電システムと蓄電設備を同時設置される個人に対し補助するものです。
また、太陽光発電システム・蓄電設備と同時に高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムを設置される場合は、高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムへの補助を上乗せします。

補助対象者
次の項目をすべて満たしている個人となります。
- 市税を滞納していないこと
- 本市に住所を有し、本市の区域内において、自らが居住する住宅に発電システムを設置した個人または発電システムが設置されている住宅(以下「建売住宅」という。)を購入された個人

補助対象事業
以下の3つの事業が補助金の対象となります。事業ごとに補助金を受けるための申請要件や、申請期間、補助金額等が異なりますので、下記の補助対象事業リンク及び添付の「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金について」をご確認ください。なお、この添付ファイルには、FIT売電不可事業及び給湯・コージェネ事業のスケジュール、後述する事業開始承認制度の概要も記載しています。

補助対象事業
- 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業(以下「FIT売電可事業」という。)へのリンク
(注)令和7年度の受付を開始しました - 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業(以下「FIT売電不可事業」という。)へのリンク
(注)令和7年度の受付を開始しました - 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業(以下「給湯・コージェネ事業」という。)へのリンク
(注)上記1または2の事業と同時に設置するものが対象です
(注)令和7年度の受付を開始しました
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

事業開始承認制度
事業の着手日から完了日までの期間が1年以上かかり2年度にまたがるものについては、事業開始承認制度を活用することで、翌年度に補助金を申請することができます。内容については、下記または上記添付ファイル「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金について」をご覧ください。
また、事業開始承認制度を活用する場合は、着手する前に環境政策課までご相談ください。

活用の対象となる事業
- FIT売電不可事業
- 給湯・コージェネ事業

申請要件
- 事業期間(着手日から完了日までの期間)が1年以上かかるものであること
- 事業が次年度の申請期間中に完了するものであること

申請期間
府の交付決定日(概ね4月下旬)から翌年1月31日(休日の場合は直前の平日)

その他の要件
- 事業開始承認があるまでは着手(契約)をしてはいけません。
- 承認を受けた年度の翌年度において、4月1日から補助金の申請期間開始日までの間は、事業(工事等)を停止してください。
- 事業完了後、交付申請を行う必要があります。

申請方法
事業開始承認申請書(様式第1号)に必要書類を添付のうえ申請してください。また。承認を受けた内容を変更する場合は、事業開始変更承認申請書(様式第3号)により、変更の承認を申請する必要があります。

要綱、要領
添付ファイル

財産処分の申請について
補助金を受けた設備を耐用年数(太陽光:17年/蓄電設備:6年/高効率給湯機器・コージェネレーションシステム:6年)を経る前に処分しようとする場合は、あらかじめ財産処分申請書(様式第9号)を提出し、承認を受ける必要があります。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 環境政策課
電話: 075-983-2795 ファックス: 075-983-1123
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