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    令和6年度八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金の新制度について(受付終了)

    • [公開日:]
    • ID:9900

    「令和6年度八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」は、申請期限の令和7年1月31日をもって受付を終了しました。

    八幡市では、太陽光発電で発電した電気を、蓄電池にためて賢く使うことで、系統の負荷を低減させ、災害等による停電時でも対応できる生活スタイル(エネルギーの自立化)を促進するため、京都府の「京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金」を受けて、市内の自宅に太陽光発電システムと蓄電設備を同時設置される方に対し、補助を行っています。

    今回、より一層の自家消費型の再生可能エネルギーを導入促進するため、京都府の補助制度が変更されたことに伴い、本市においても新しい制度を設け、受付を開始しました。

    予算の範囲内で先着順に受け付けます。予算上限に達した段階で、申請期限前であっても受付は終了となります。次年度の制度については、次年度の当初に、このホームページでお知らせします。

    また、制度の変更に伴い、「八幡市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」については、今年度末で廃止となる予定です。ただし、令和6年度末までに設置契約した太陽光発電設備については、令和7年度において申請を行えるよう経過措置を設ける予定です。(件数に限りがあります。)

    家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金新制度

    (ア)自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業

    FIT制度(固定価格買取制度)により売電しない住宅用太陽光発電設備と蓄電設備の同時設置に対する補助

    対象者

    (1)市税を滞納していない者

    (2)市に住所を有し、本市の区域内において、自らが居住する住宅に太陽光発電設備及び蓄電設備を設置した個人(以下「対象設備」という。)または対象設備が設置されている住宅(以下「建売住宅」という。)を購入した個人

    補助額

    以下(1)及び(2)の合計額に5万円を加えた額:最大31万円

    (1)太陽発電設備の公称最大出力の合計値もしくはパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方(小数点以下切り捨て)1キロワットあたり2万円:最大8万円

    (2)蓄電設備の蓄電容量(小数点第2位未満切り捨て)1キロワットアワーあたり3万円:最大18万円

    • 各項目の補助額が、「設備の設置費用の2分の1」を超えるときは、設置費用の2分の1の額とします。
    • 各項目において、千円未満の端数は切り捨てます。

    対象設備の要件

    • 太陽光発電設備

    (1)太陽光を利用して発電を行う設備で、当該住宅の電気系統と連系しており、太陽電池出力(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値をいう)が2kW(キロワット)以上のものであること

    (2)発電した電気の自家消費率が30パーセント以上であること

    (3)FITまたはFIPの認定を取得しないこと

    (4)自己託送を行わないこと

    (5)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施するこ

    • 蓄電設備

    (1)太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること

    (2)蓄電設備の価格が、蓄電容量1kWh(キロワットアワー)あたり工事費込みで税抜14万1千円以下であること

    (3)蓄電池部とパワーコンディショナ等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること(システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること)

    (4)性能表示基準:「蓄電容量」「初期実効容量」「定格出力」「出力可能時間」「保有期間」「廃棄方法」「アフターサービス」等の記載が、製品カタログ、仕様書等で確認できること

    (5)蓄電池部初期実効容量が1.0kWh(キロワットアワー)以上であること(初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する)

    (6)蓄電池部安全基準がJIS C 8715-2 の規格を満足すること

    (7)蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)がJIS C 4412 の規格を満足すること(ただし、電気製品認証協議会が定める JIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1 若しくは JIS C 4412-2の規格も可とする)(JIS C4412-2 における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること)

    (8)震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること(第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること)

    (9)サイクル試験による性能の保証期間が10年以上であること

    (10)メーカー保証(無償)の保証期間が10年以上であること

    (注)(5)から(9)については、一般社団法人環境共創イニシアチブ(Sii)の蓄電システム登録制度に登録済みの製品であれば、要件を満たしている蓄電設備になります。

    一般社団法人環境共創イニシアチブ(Sii)の蓄電システム登録制度へのリンク(別ウインドウで開く)

    • 共通

    (1)中古設備でないこと

    (2)PPAまたはリースにより導入される設備でないこと

    (3)各種法令等に準拠した設備であること

    (4)商用化され、導入実績があるものであること

    (5)法定耐用年数を経過するまでの間、対象設備により取得した温室効果ガス排出削減効果について、Jクレジット制度への登録を行わないこと

    (6)他の国庫補助金を受けていないこと

    (7)地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2で定める要件を全て満たしていること

    (イ)高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業

    高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムの設置に対する補助

    対象者

    (ア)自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業)と同時に住宅用の高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムを設置するもの

    • (ア)自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業)と同時に申請する必要があります。

    補助額

    (1)高効率給湯機器(エコキュート等)の設置費用の2分の1:最大30万円

    (2)コージェネレーションシステムの設置費用の2分の1:最大80万円

    • 各項目において、千円未満の端数は切り捨てます。

    対象設備の要件

    • 高効率給湯機器

    従来の給湯機器等に対して30パーセント以上省CO2(シーオーツー)効果が得られること

    • コージェネレーションシステム

    都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電供給型動力発生装置または燃料電池であること

    • 共通

    (1)中古設備でないこと

    (2)リースにより導入される設備でないこと

    (3)各種法令等に準拠した設備であること

    (4)商用化され、導入実績があるものであること

    (5)他の国庫補助金を受けていないこと

    対象期間

    各事業の対象期間は令和6年8月21日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)です。

    対象期間内に事業着手(対象設備の設置に係る契約または工事開始のいずれか早い日)から完了(対象設備の設置に係る工事完了日または代金支払い日のいずれか遅い日)まで行う必要があります。

    なお、事業を2年度にわたり実施し、事業着手から完了まで1年以上の期間を要する場合は、事業開始承認申請書(様式第1号)により申請を行い、承認を受けることで、令和7年度に補助金申請をすることができます。また、承認を受けた内容を変更する場合は、事業開始承認変更申請書(様式第3号)により、変更の承認を申請する必要があります。

    申請方法

    補助金交付申請書(様式第5号)に必要書類を添付のうえ申請してください。

    申請期限

    令和7年1月31日(金曜日)

    申請窓口

    建設産業部環境政策課(申請は郵送不可)

    申請様式、別紙

    補助金交付申請書(様式第5号)に添付が必要な書類
    必須書類

    (1)住民票の写し(原本)

    •  市が発行するものでコピーは不可。また、設置場所と住所が同一であること。
    • 申請日から3カ月以内に発行されたものであること。

    (2)市税の完納証明書

    (3)対象設備の設置費に係る本人名義の工事請負契約書のコピー

    •    対象設備付き建売住宅の場合、売買契約書のコピー。

      (4)対象設備の設置費に係る本人名義の領収書のコピー

    •  対象設備の設置費(税抜き)の内訳が記載されているものであること。

    (5)設置前後の写真(対象設備全て)

    •  対象設備ごとに、全体が写っており設置前後の状況が確認できるものであること。
    • 太陽光発電設備については、枚数が確認できるものであること。

    (6)誓約書(別紙2)

    (7)出力対比表の原本(原則としてメーカー発行のもの)

    • 発行のないメーカーの場合、出力対比表(別紙1)を作成して提出してください。

    (8)蓄電設備の性能表示ラベルの写真

    • 性能表示ラベル全体が写っており、記載内容が読み取れるものであること。

    (9)蓄電設備の内容が記載されている製品カタログ

    (10)太陽光発電・蓄電設備が確認できる配置図

    (11)太陽光発電・蓄電設備の回路図等

    •  常時太陽光発電設備と接続し、同設備が発電する電力を充放電できることがわかること。

    (10)FIT売電をしていないことが確認できる書類(電力受給契約確認書のコピー等)

    • 完全自家消費の場合は、逆潮流していないことが確認できる書類(設置後の逆電力継電器の写真等)。

    (11)発電電力消費計画書(別紙3)一式

    •  年間発電量見込の算定根拠となる資料を添付すること。
    • 過去1年間の電力使用量の算定根拠となる資料を添付すること(新築の場合は不要)。

    (12)蓄電設備の保証書のコピー 

    •  メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が保証期間10年以上の蓄電システムであることがわかるもの。
    (イ)のうち高効率給湯機器を設置する場合

    (13)高効率給湯機器に係る温室効果ガス削減効果計算表(別紙4)

    (イ)のうちコージェネレーションシステムを設置する場合

    (14)コージェネレーションシステムの内容が記載されている製品カタログ

    要綱、要領

    その他

    補助対象経費および対象設備の要件等についての資料

    補助金の対象となる設備の設置及び工事等の経費や対象設備の要件を確認するための資料です。

    財産処分の申請について

    補助金を受けた設備を耐用年数(太陽光:17年/蓄電設備:6年/高効率給湯機器、コージェネレーションシステム:6年)を経る前に処分しようとする場合は、あらかじめ財産処分申請書(様式第9号)を提出し、​承認を受ける必要があります。

    非FIT余剰電力について

    非FIT余剰電力の買取サービスを実施している小売電力事業者については、京都府のホームページに掲載しています。

    従来の家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金制度について

    従来の「家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金制度」(FIT売電可)についても、制度を継続します。ただし今年度については、定数に達したため受付を終了しています。

    なお、新制度の「(イ)高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業」については、今年度に従来の「家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」を交付された方についても、補助の対象となる場合がありますので、事業の開始を予定している場合は、事前にお問い合わせください。


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