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    八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(FIT売電不可事業)について(注)令和7年度の受付を開始しました

    • [公開日:]
    • ID:10159

    FIT売電不可事業について(注)令和7年度の受付を開始しました

    八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金における「FIT売電不可事業」は令和7年4月17日から開始しました。詳細については下記のとおりです。なお、高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムを併せて導入する場合は、給湯・コージェネ事業を併せて活用できます。

    (注)給湯・コージェネ事業へのリンク

    (注)この補助金の受付は4月17日から開始しました。

    対象設備の要件

    1. 太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置すること。
    2. 各種法令等に準拠した設備であること。
    3. 商用化され、導入実績があるものであること。
    4. 設置する対象設備は中古設備でないこと。
    5. PPAまたはリースにより導入される設備でないこと。
    6. 法定耐用年数を経過するまでの間、対象設備により取得した温室効果ガス排出削減効果について、Jクレジット制度への登録を行わないこと。
    7. 国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと。
    8. 太陽光発電設備の公称最大出力の合計値が2kW(キロワット)以上であること。
    9. FITまたはFIPの認定を取得しないこと。(注)非FIT余剰電力の買取サービスを実施している小売電力事業者については、京都府HP「非FIT余剰電力の買取事業者について」に掲載しています。(注)「非FIT余剰電力の買取事業者について」へのリンク(別ウインドウで開く)
    10. 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」という。) 別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業(別ウインドウで開く)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 (ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定められている交付要件を満たすものであること。(注)国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)へのリンク(別ウインドウで開く)
    11. 国実施要領別紙2地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)2.交付対象事業の内容ア屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 (イ)蓄電池に定められている交付要件を満たすものであること。

    (注)具体的な設備要件については、添付の「八幡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金について」の<補助対象事業対比表>FIT売電不可事業・設備要件欄をご確認ください。

    補助金額

    下記の1.と2.を合わせた金額で上限31万円の交付になります。

    なお、市からの補助金額が、太陽光発電設備と蓄電設備の設置に要する経費のうち国実施要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業費)に定められた事業費の合計の半額を超える場合は、補助金額は前述の金額の半額になるよう減額されます。

    1. 太陽光発電システムの公称最大出力の値(単位はkW(キロワット))に2万円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)(上限8万円)
    2. 蓄電設備の蓄電容量の値(単位はkWh(キロワット時))に3万円を乗じて得た額(上限18万円)に5万円を加算した額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)

    (注)予算の都合上、年度途中及び年度替わりの時点で補助金を打ち切る場合があります。

    (注)国実施要領別表第1(交付対象事業費:設備整備事業費)へのリンク(別ウインドウで開く)

    対象期間

    この事業の対象期間は、令和7年4月17日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までです。

    対象期間内に事業着手(対象設備も設置に係る契約または工事開始のいずれか早い日)から完了(対象設備の設置に係る工事完了日または代金支払い日のいずれか遅い日)まで行う必要があります。

    なお、事業を2年度にわたり実施し、事業着手から完了まで1年以上の期間を要する場合は、事業開始承認申請を行い、承認を受けることで、翌年度に補助金を申請することができます。

    (注)事業開始承認制度へのリンク

    申請期限

    申請期限は令和8年1月30日(金曜日)までです。

    申請窓口

    八幡市役所建設産業部環境政策課(申請は郵送不可)

    (補助金交付申請書は下記リンクからダウンロードしていただくか、環境政策課窓口にあります。)

    申請書類

    1.補助金交付申請書(様式第5号)

    2.住民票の写し

    (注)市が発行するものでコピーではありません。また、設置場所と住所が同じものとします。

    (注)申請日から3カ月以内に発行されたものをご準備ください。

    3.市税の完納証明書

    4.対象設備の設置費に係る本人名義の工事請負契約書のコピー

    (注)対象設備付き建売住宅の場合は、売買契約書のコピーを提出してください。

    5.対象設備の設置費に係る本人名義の領収書のコピー

    (注)対象設備の設置費(税抜き)の内訳が記載されているものをご準備ください。

    (注)分割払い等で領収書が複数枚あるときは、設置に係るものをすべて提出してください。

    (注)「金銭消費貸借契約(ローン)」および「立替払い契約(クレジット)」等を利用し、支払いした場合も必ず領収書のコピーを提出してください。

    6.設置前後の写真(対象設備全て)

    (注)対象設備ごとに、全体が写っており設置前後の状況が確認できるものをご準備ください。

    (注)太陽光発電設備については、枚数が確認できるものを提出してください。

    7.出力対比表の原本(原則としてメーカー発行のもの)

    (注)発行のないメーカーの場合は、出力対比表(別紙1)を作成し、提出してください。その場合は、表面に必要事項を記入し、裏面に梱包材などの製品番号表(型式名、製造番号、測定出力値の記載がある製品同梱のもの)のコピーを貼付してください。

    8.蓄電設備の性能表示ラベルの写真

    (注)性能表示ラベル全体が写っており、記載内容が読み取れるものをご準備ください。

    9.蓄電設備の内容が記載されている製品カタログ

    10.誓約書(別紙2)

    11.FIT売電をしていないことが確認できる書類(電力受給契約確認書のコピー等) 

    (注)完全自家消費の場合は、逆潮流していないことが確認できる書類(設置後の逆電力継電器の写真等)を提出してください。

    12.発電電力消費計画書(別紙3)一式

    (注)年間発電量見込の算定根拠となる資料を添付してください。

    (注)過去1年間の電力使用量の算定根拠となる資料を添付してください。(新築の場合は不要)

    13.蓄電設備の保証書のコピー