再エネ特措法に基づく住民説明会の相談等について
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一定要件の再エネ発電事業を行う場合は、周辺地域の住民に対して説明会を行う必要があります
改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)の改正(令和6年4月1日施行)により、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業者は、一定の要件に該当する事業を行う場合、「周辺地域の住民」に対して、説明会を行う必要があります。(住宅用太陽光・屋根設置を除く)
また、再エネ特措法のガイドラインにおいて、再エネ発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住等をしている「周辺地域の住民」について、市町村に相談を行うことが必要となります。
つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する事業者の方は、以下の様式にて相談していただくようお願いします。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(添付書類)
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等
(注)上記の様式はガイドライン30ページのものと同じものです。

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等については再エネ特措法、同法施行規則、以下のガイドライン等を確認してください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 環境政策課
電話: 075-983-2795 ファックス: 075-983-1123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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