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あしあと

    情報公開および個人情報保護制度の利用手続

    • [公開日:]
    • ID:372

    請求の受付

    公文書の開示を請求されるときは、所定の「公文書開示請求書」を、保有個人情報の開示等を請求されるときは、所定の「保有個人情報開示等請求書」を市民協働推進課に提出してください。

    保有個人情報の開示等の請求の際には、本人確認ができる資料(本人等証明資料一覧)を提示(提出)していただきます。

    (注)令和5年4月から保有個人情報の任意代理人による開示等の請求が可能となりました。任意代理人による請求については、任意代理人の本人確認資料、任意代理人の地位または資格を証する資料(戸籍謄本、委任状など)、委任者の本人確認資料を提示(提出)していただきます。詳細につきましては、市民協働推進課に問い合わせてください。

    請求に対する決定

    実施機関は、請求があった日の翌日から起算して8勤務日(訂正、削除または中止の請求にあっては、30日)以内に開示等の可否の決定を行い、速やかに請求者に通知します。

    ただし、正当な理由がある場合は25勤務日(訂正、削除または中止の請求にあっては、60日、場合によっては相当の期間)を限度としてその期間を延長することがあります。

    開示の方法と費用

    指定の日時、場所において閲覧または写しの交付等を行います。

    請求、閲覧等の手数料は無料ですが、写しの交付は、実費相当分の手数料が必要です。

    • 白黒複写(A3版以下)1枚:10円
    • カラー複写(A3版以下)1枚:50円
    • 電子媒体(CD)1ページ:10円

    枚数は、公文書原本と同一サイズに片面複写する枚数をいいます。写しを送付する場合は、郵送料の前納が必要です。

    決定に不服のあるとき

    実施機関の決定に、不服のある場合は、実施機関に対して不服申立てをすることができます。

    この場合、実施機関は学識経験者等で組織する「八幡市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決または決定を行います。

    申請書利用の注意点

    • 申請書の様式は変更することがあります。都度、ホームページから印刷してご利用ください。
    • 申請の際には、記入不備等に備え、訂正に必要な印鑑等を窓口にご持参ください。
    • 申請書等を印刷する用紙は、A4サイズで出力し、感熱紙・裏紙等は使用しないでください。
      なお、ご利用されるパソコンの環境等により、市が設定する様式と異なって出力されている場合は、改めて窓口で書類に再記入して頂く場合があります。
    • 電子メールなどインターネットを通じての受付は行っておりませんので、ご注意ください。

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