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個人情報保護制度とは

[2019年6月25日]

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氏名、住所、職業等の個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報を個人情報といいます。

個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報を適正に取り扱うための制度です。

この制度を利用することにより、市に個人情報を収集されている方は、自己情報を見ること、自己情報の誤りを正すこと、および自己情報の不正な取扱いを中止させることができます。

市では、平成13年6月1日に八幡市個人情報保護条例を施行して、プライバシー保護に配慮した市政運営を進めています。

また、平成16年10月1日からは、「行政機関個人情報保護法」の制定やIT施策の進展などの情勢の変化に的確に対応するため、秘密漏えいに対する罰則の強化を実施しています。

個人情報を保護するためのルール

  1. 個人情報の収集範囲の制限
    収集できる個人情報は、事務の目的を達成するために必要な範囲内のものに限られます。ただし、通常、他人に知られたら極めて大きな不安や精神的苦痛を感じると考えられる思想、信条、身体的特徴、人種、門地などの個人情報は、収集しません。
  2. 個人情報の収集方法の制限
    原則、収集目的などを明らかにして、直接、本人から適正かつ公正な手段により収集します。
  3. 個人情報の目的外利用の制限
    原則、収集した個人情報は、収集目的以外の目的には利用しません。
  4. 個人情報の外部提供の制限
    原則、収集した個人情報は、市以外のものへ提供しません。
  5. 個人情報の適正管理
    個人情報を正確かつ最新なものに保ち、漏えい、滅失などの事故を防止します。また、管理する必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄し、または消去します。
  6. 例外措置
    1,2,3,4の制限の例外的な取扱いを行う場合、八幡市情報公開・個人情報保護審議会に意見を求めます。
  7. 開示しないことができる個人情報
    次の事項に該当する情報は、本人からの請求に対しても開示しないことができます。
     ・法令により開示できないとされている情報等
     ・個別の事務事業の目的が達成できなくなる情報等
     ・個別の事務事業の公正かつ適正な執行を妨げる情報等
     ・第三者の正当な権利および利益を害する情報等
     ・実施機関が公益または市民福祉のために開示しない必要を認めた情報等

(注)詳細につきましては、市民協働推進課に問い合わせてください。

自己情報開示等請求の際には、本人確認ができる資料(本人等証明資料一覧)を提示していただきます。

リンク:「本人等証明資料一覧」(市ホームページ)

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お問い合わせ

八幡市役所政策企画部市民協働推進課

電話: 075-983-5749

ファックス: 075-983-3593

お問い合わせフォーム


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