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情報公開および個人情報保護制度の利用手続

[2016年1月4日]

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請求の受付

公文書の開示を請求されるときは、所定の「公文書開示請求書」を、自己情報の開示等を請求されるときは、所定の「自己情報開示等請求書」を市民協働推進課に提出してください。

自己情報の開示等の請求の際には、本人確認ができる資料(本人等証明資料一覧)を提示していただきます。

※なお、平成28年1月1日から自己情報の代理人による開示等の請求が可能となりました。代理人による請求については、代理人本人確認資料、代理人の地位または資格を証する資料(住民票謄本、委任状など)、委任者本人確認資料を提示していただきます。詳細につきましては、市民協働推進課に問い合わせてください。

請求に対する決定

実施機関は、請求を受けた日の翌日から起算して8勤務日(訂正、削除または中止の請求にあっては、25勤務日)以内に開示等の可否の決定を行い、速やかに請求者に通知します。

ただし、正当な理由のある場合は25勤務日(訂正、削除または中止の請求にあっては、40勤務日、場合によっては相当の期間)を限度としてその期間を延長することがあります。

開示(公開)の方法と費用

指定の日時、場所において閲覧していただき、写しの交付等を行います。

請求・閲覧等の手数料は無料ですが、複写は、実費相当分の手数料が必要です。

  • 白黒複写(A3版以下)1枚:10円
  • カラー複写(A3版以下)1枚:80円

枚数は、公文書原本と同一サイズに片面複写する枚数をいいます。写しを送付する場合は、郵送料の前納が必要です。

決定に不服のあるとき

実施機関の決定に、不服のある場合は、実施機関に対して不服申立てをすることができます。

この場合、実施機関は学識経験者等で組織する「八幡市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決または決定を行います。

申請書利用の注意点

  • 申請書の様式は変更することがあります。都度、ホームページから印刷してご利用ください。
  • 申請の際には,記入不備等に備え,訂正に必要な印鑑等を窓口にご持参ください。
  • 申請書等を印刷する用紙は、A4サイズで出力し、感熱紙・裏紙等は使用しないでください。
    なお、ご利用されるパソコンの環境等により、市が設定する様式と異なって出力されている場合は、改めて窓口で書類に再記入して頂く場合があります。
  • 電子メールなどインターネットを通じての受付は行っておりませんので、ご注意ください。

【注意】以下の請求書に係るダウンロードファイルは、平成27年10月5日に改正しました。

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お問い合わせ

八幡市役所政策企画部市民協働推進課

電話: 075-983-5749

ファックス: 075-983-3593

お問い合わせフォーム


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