[2016年1月4日]
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公文書の開示を請求されるときは、所定の「公文書開示請求書」を、自己情報の開示等を請求されるときは、所定の「自己情報開示等請求書」を市民協働推進課に提出してください。
自己情報の開示等の請求の際には、本人確認ができる資料(本人等証明資料一覧)を提示していただきます。
※なお、平成28年1月1日から自己情報の代理人による開示等の請求が可能となりました。代理人による請求については、代理人本人確認資料、代理人の地位または資格を証する資料(住民票謄本、委任状など)、委任者本人確認資料を提示していただきます。詳細につきましては、市民協働推進課に問い合わせてください。
実施機関は、請求を受けた日の翌日から起算して8勤務日(訂正、削除または中止の請求にあっては、25勤務日)以内に開示等の可否の決定を行い、速やかに請求者に通知します。
ただし、正当な理由のある場合は25勤務日(訂正、削除または中止の請求にあっては、40勤務日、場合によっては相当の期間)を限度としてその期間を延長することがあります。
指定の日時、場所において閲覧していただき、写しの交付等を行います。
請求・閲覧等の手数料は無料ですが、複写は、実費相当分の手数料が必要です。
枚数は、公文書原本と同一サイズに片面複写する枚数をいいます。写しを送付する場合は、郵送料の前納が必要です。
実施機関の決定に、不服のある場合は、実施機関に対して不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者等で組織する「八幡市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決または決定を行います。
【注意】以下の請求書に係るダウンロードファイルは、平成27年10月5日に改正しました。
添付ファイル
情報公開および個人情報保護制度の利用手続への別ルート
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。