軽自動車税は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
4月1日現在、定置場を八幡市としている軽自動車等の所有者または使用者です。
4月2日以降に譲渡や廃車手続きをされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。
月割で税金を課税したり、還付することはありませんので、ご注意ください。
車種 | 新税率 |
---|---|
原動機付自転車50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車50cc超90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車90cc超125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー50cc以下 | 3,700円 |
軽自動車二輪 | 3,600円 |
小型特殊 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊 その他のもの | 5,900円 |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
初回車両番号指定年月により、旧税率、新税率、重課税率のいずれかが適用されます。
車種 | 標準税率 | (3)重課税率 | |
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(1)旧税率 | (2)新税率 | ||
軽自動車 三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車 四輪乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車 四輪乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車 四輪貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車 四輪貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
初回車両番号指定年月(読替年月) | 重課税率適用年度 |
---|---|
平成15年→平成15年12月 | 平成29年度から |
平成15年10月から平成16年3月 | 平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月 | 平成30年度から |
平成17年4月から平成18年3月 | 平成31年度(令和元年度)から |
平成18年4月から平成19年3月 | 令和2年度から |
平成19年4月から平成20年3月 | 令和3年度から |
平成20年4月から平成21年3月 | 令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月 | 令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月 | 令和6年度から |
平成23年4月から平成24年3月 | 令和7年度から |
平成24年4月から平成25年3月 | 令和8年度から |
平成25年4月から平成26年3月 | 令和9年度から |
平成26年4月から平成27年3月 | 令和10年度から |
平成27年4月から平成28年3月 | 令和11年度から |
平成28年4月から平成29年3月 | 令和12年度から |
平成29年4月から平成30年3月 | 令和13年度から |
平成30年4月から平成31年3月 | 令和14年度から |
平成31年4月から令和2年3月 | 令和15年度から |
令和2年4月から令和3年3月 | 令和16年度から |
令和3年4月から令和4年3月 | 令和17年度から |
令和4年4月から令和5年3月 | 令和18年度から |
【初回車両番号指定年月が平成15年までの場合】
起算月の判定に関して、軽自動車に係る自動車検査証および軽自動車検査ファイル上、平成15年10月14日前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、その年月ではなく年のみが記載されている場合もあることから、初回車両番号指定月はすべて初回車両番号指定年の12月とし、重課が適用される。
【初回車両番号指定年月が平成15年10月14日以降の場合】
自動車検査証等に初回車両番号指定年月が記載されるため、左記年月で重課が適用される。
車種 | 電気自動車 天然ガス 自動車 | 令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準+90%達成車 | 令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準+70%達成車 |
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軽自動車 三輪車 | 1,000円 | 2,000円(注1) | 3,000円(注1) |
軽自動車 四輪乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽自動車 四輪乗用自家用 | 2,700円 | 対象外(注2) | 対象外(注2) |
軽自動車 四輪貨物営業用 | 1,000円 | 対象外(注2) | 対象外(注2) |
軽自動車 四輪貨物自家用 | 1,300円 | 対象外(注2) | 対象外(注2) |
(注1) 乗用営業用のみ対象となります。
(注2) グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。
各種手続きについては、「軽自動車等の各種手続きについて」のページをご覧ください。
次の障がいの程度および範囲に該当し、期限までに減免申請をされた方は軽自動車税(種別割)を減免することができます。
(注)減免可能台数は、1台です。普通自動車と重複して減免を受けることはできません。
障がいの区分 | 身体障害者手帳に記載された障がいの程度 | 戦傷病者手帳に記載された障がいの程度 | |
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視覚障害 | 1級から4級 | 特別項症から第6項症 | |
聴覚障害 | 2級から4級 | 特別項症から第4項症 | |
平衡機能障害 | 3級・5級 | ||
音声機能障害 | 3級 | 特別項症から第2項症 | |
(注)喉頭摘出により音声機能障害がある場合に限られます。 | |||
上肢不自由 | 1級から3級 | 特別項症から第6項症 | |
下肢不自由 | 1級から6級 | 特別項症から第6項症 第1款症から第3款症 | |
体幹不自由 | 1級から3級・5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から3級 | ー |
移動機能 | 1級から6級 | ー | |
心臓機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症から第3項症 | |
腎臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
ぼうこうまたは直腸機能障害 | |||
小腸機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 | ー | |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症 |
障がい者の区分 | 所有者 | 運転者 | ||
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身体障がい者 | 18歳以上の者(音声機能障害の者を除く。) | ⑴ 学生または生徒である者 | 当該身体障がい者または当該身体障がい者と生計を一にする者 | 当該身体障がい者、当該身体障がい者と生計を一にする者または当該身体障がい者(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者 |
⑵ 重度の障がい者 | ||||
ア.身体障害者手帳の交付を受けている者(1級または2級に該当する者に限る。) | ||||
イ.戦傷病者手帳の交付を受けている者 (特別項症から第3項症までに該当する者に限る。) | ||||
ウ.療育手帳Aの交付を受けている者 | ||||
上記に該当しない者 | 当該身体障がい者 | |||
18歳未満の者(音声機能障害の者を除く。) | 当該身体障がい者または当該身体障がい者と生計を一にする者 | |||
音声機能障害の者 | 当該身体障がい者 | 当該身体障がい者 | ||
精神障がい者 | 当該精神障がい者または当該精神障がい者と生計を一にする者 | 当該精神障がい者、当該精神障がい者と生計を一にする者または当該精神障がい者(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者 |
次の必要書類等をもって、6月1日から6月30日の申請期間までに税務課市民税係窓口へ申請してください。
なお、年度途中の減免や自動車税(普通自動車)の減免と合わせて受けることはできません。
【必要書類等】
八幡市役所市民生活部税務課
電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480
ファックス: 075-983-1493
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