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あしあと

    市税の納付について

    • [公開日:]
    • ID:651

    市税は、市民のくらしやまちづくりなど、生活に欠かせない事業やサービスを提供するための貴重な財源です。市税の納期内納付にご協力ください。

    納期について

    市税の納期
    納期月市民税・府民税
    (普通徴収)
    固定資産税
    都市計画税 
    軽自動車税
    4月


    5月
    1期
    6月1期
    全期
    7月
    2期
    8月2期

    9月
    3期
    10月3期 
    11月
    4期
    12月4期  

    1月


    2月


    3月


    (注)納期月の末日が土曜日・日曜日、金融機関休業日のときは、その翌営業日が納期限となります。

    ただし、12月は28日が納期限です。12月28日が土曜日・日曜日、金融機関休業日のときは、その翌営業日が納期限となります。

    市から送付する納税通知書には、全期納付用の納付書が付いていません。全期を納付される方は1期から4期までの納付書で納付ください。

    口座振替で全期前納を申込みされている方は1期の月末に、また期別納付で申込みをされている方は各期の月末に引き落としされます。

    納付方法について

    八幡市ではさまざまなお支払い方法に対応しております。詳しくはリンク先をご確認ください。

    お支払い方法について(個人の市民税・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)へのリンク

    市税の滞納について

    1. 納期限を過ぎると、督促状や催告書が発送されます。
    2. それでもなお納付されない場合には、やむなく大切な財産(不動産・動産・給与・預金・有価証券・生命保険など)を差し押さえる滞納処分を行うことになります。

    督促手数料

    納期限までに納付がなかった場合には、法律に基づき督促状を送付します。(地方税法第329条・335条・371条・463条の25・702条の8)

    この場合、督促手数料として督促状1枚につき100円が必要となります。

    延滞金

    平成25年12月31日以前

    納期限を過ぎて納める場合、上記の督促手数料のほかに、法律で規定する納期限の翌日から1ヶ月間は年7.3%の割合(前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)1ヶ月を過ぎると年14.6%の割合で計算した延滞金がかかります。

    平成26年1月1日以降

    納期限を過ぎて納める場合、督促手数料のほかに、法律で規定する納期限の翌日から1ヶ月間は特例基準割合(前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均割合に年1%を加算した割合)に年1%を加算した割合(年7.3%が上限)、1ヶ月を過ぎると特例基準割合に7.3%を加算した割合で延滞金がかかります。(地方税法第326条・369条・463条の24・702条の8、市税条例第19条)

    令和3年1月1日以降

    納期限を過ぎて納める場合、督促手数料のほかに、法律で規定する納期限の翌日から1ヶ月間は延滞金特例基準割合(前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均貸付割合に年1%を加算した割合)に年1%を加算した割合(年7.3%が上限)、1ヶ月を過ぎると延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合で延滞金がかかります。(地方税法第326条・369条・463条の24・702条の8、市税条例第19条)

    延滞金の割合(年率)
    期間

    特例基準
    割合

    納期限の翌日から
    1ケ月を経過する
    までの期間

    納期限の翌日から
    1ケ月を経過した日
    以降の期間

    平成11年12月31日まで-7.3%14.6%

    平成12年1月1日から
    平成13年12月31日

    4.5%4.5%14.6%

    平成14年1月1日から
    平成18年12月31日

    4.1%4.1%14.6%

    平成19年1月1日から
    平成19年12月31日

    4.4%4.4%14.6%

    平成20年1月1日から
    平成20年12月31日

    4.7%4.7%14.6%

    平成21年1月1日から
    平成21年12月31日

    4.5%4.5%14.6%

    平成22年1月1日から
    平成25年12月31日

    4.3%4.3%14.6%

    平成26年1月1日から
    平成26年12月31日

    1.9%2.9%9.2%

    平成27年1月1日から
    平成28年12月31日

    1.8%2.8%9.1%

    平成29年1月1日から
    平成29年12月31日

    1.7%2.7%9.0%

    平成30年1月1日から
    令和2年12月31日

    1.6%2.6%8.9%

    令和3年1月1日から
    令和3年12月31日

    1.5%2.5%8.8%
    令和4年1月1日から
    令和6年12月31日

    1.4%

    2.4%

    8.7%

    納期限を過ぎた市税の徴収と滞納処分

    納期限を経過した市税(市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)の徴収と滞納処分は、京都地方税機構において行います。

    • 京都地方税機構は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)が税業務を共同して行うために設立された組織です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

    京都地方税機構ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    納付が困難なときは

    何らかの理由で市税を納期内に納めることができない方は、そのまま放置しないで税務課市民税係までご相談ください。

    なお、京都地方税機構に移管されている場合は、同機構へご相談ください。


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