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あしあと

    指定校の変更と通学区域外就学について

    • [公開日:]
    • ID:10

    八幡市では、児童生徒が就学すべき八幡市立小中学校は、住民基本台帳法による住民票に基づき指定していますが、下記の許可基準一覧に該当する場合は指定校の変更・通学区域外就学の申請が可能です。希望される場合は、八幡市教育委員会学校教育課に申し出てください。

    ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮・検討する必要があるため申請されたすべてを許可するものではありません。

    • 指定校の変更
       八幡市内に居住し、指定された八幡市立小・中学校以外の八幡市立小・中学校への就学を希望する場合
    • 通学区域外就学
       八幡市外に居住し、八幡市立小中学校への就学を希望する場合

    許可基準一覧

    指定校の変更に係る許可基準(市内転居)
    項目事由期限
    (1)就学途中転居就学中の児童・生徒が市内の他の通学区域に転居するが、元の学校に引き続き就学したい場合。必要と判断する期間
    (2)転居予定地への先行就学学年途中に他の通学区域に転居することが確実であるため、学年当初から転居予定先の学校に就学したい場合。必要と判断する期間
    (3)一時転居1.住宅の新築、増改築等により、一時的に他の通学区域に転居するが、1年以内に戻ることが確実である場合。
    2.風水害、火災、地震等により一時的に避難する場合。
    仮住居の期間
    (1年以内)
    (4)住宅購入等に係る住民票の先行異動住宅購入等の手続のため住民票のみ先行異動し、実際の転居が遅れることから、元の学校に引き続き就学したい場合。1年以内
    (5)特別支援学級入級本来校以外の特別支援学級に入級する場合。本来校に特別支援学級が開設されるまで
    (6)通院・治療等児童または生徒の心身の障がいや病気治療等のため、本来校への通学が困難または適当でないと認められる場合。事由解消時
    (7)帰国子女・外国人帰国子女または外国人で、日本語能力や生活環境の変化等において配慮が必要な場合。事由解消時
    (8)昼間留守家庭
    (小学校のみ)
    1.保護者が勤務の事情で昼間不在のため、出勤時に児童を他の通学区域の親族宅や小学校に送り、放課後親族宅から保護者と一緒に帰宅する場合。
    2.自営業で家族と一緒に他の通学区域の事業所に行き、事業所の所在地の小学校に就学したい場合。
    学年末まで
    (毎年度申請)
    (9)兄弟姉妹関係兄弟姉妹が許可(承認)を受けて指定校の変更をしているため、兄弟姉妹と同一の学校に就学したい場合。事由解消時
    (10)許可期間延長指定校の変更許可を受けて通学しており、その許可期間の最終日において引き続き当該学校への就学を希望する場合。就学校卒業まで
    (11)教育的配慮本人または家庭の事情その他特別の事由により、特に教育的配慮が必要であると教育委員会が認める場合。

    事由解消時

    通学区域外就学に係る許可基準(市外転出)
    項目事由期限
    (1)就学途中転居就学途中で他の通学区域に転居するが、元の学校に引き続き就学したい場合。学年末まで
    (2)転居予定地への先行就学学年途中に他の通学区域に転居することが確実であるため、学年当初から転居予定先の学校に就学したい場合。学年末まで
    (3)一時転居1.住宅の新築、増改築等により、一時的に他の通学区域に転居するが、1年以内に戻る事が確実である場合。
    2.風水害、火災、地震等により一時的に避難する場合。
    仮住居の期間
    (1年以内)
    (4)住宅購入等に係る住民票の先行異動住宅購入等の手続のため住民票のみ先行異動し、実際の転居が遅れることから、元の学校に引き続き就学したい場合。1年以内
    (5)昼間留守家庭
    (小学校のみ)
    1.保護者が勤務の事情で昼間不在のため、出勤時に児童を他の通学区域の親族宅や小学校に送り、放課後親族宅から保護者と一緒に帰宅する場合。
    2.自営業で家族と一緒に他の通学区域の事業所に行き、事業所の所在地の小学校に就学したい場合。
    学年末まで
    (毎年度申請)
    (6)兄弟姉妹関係兄弟姉妹が許可(承認)を受けて通学区域外就学をしているため、兄弟姉妹と同一の学校に就学したい場合。事由解消時まで
    (7)教育的配慮本人または家庭の事情その他特別の事由により、特に教育的配慮が必要であると教育委員会が認めるとき。

    事由解消時まで

    ※上記の事項については、許可期間および必要書類等が異なりますので、該当事項で校区外の就学を希望される方につきましては、詳細を学校教育課に問い合わせてください。

    ※小学校で許可されていた場合でも、中学校へは本来校に就学していただくことになります。

    ※通学上の安全については、保護者が全責任を負うことが条件となります。

    ※指定校の変更、通学区域外就学が承認または許可されていますが、申請書または関係書類の記載に虚偽があると認める場合または指定校の変更、通学区域外就学を継続させることが適当でないと認める場合は、許可を取り消すことがあります。


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